廃棄物処理法の規定により、事業系・家庭系にかかわらず基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は、大気汚染物質の発生など周辺環境に悪影響を与える可能性があることから、同法により禁止されています。 事業活動に伴い生じる廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、許可を持つ業者に委託するなど適正に処理しなければなりません。詳しくは「事業系ごみの分け方・出し方」をご参照ください。大阪市では平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止します。「地球環境の保全」「限りある天然資源の有効活用」といった観点から、紙ごみのリサイクルを進めましょう。詳しくは「資源化可能な紙類のリサイクルについて」をご参照ください。 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理