いつも興味深く読ませていただいております。 初めての質問です、宜しくお願いいたします。 もし参照企業が倒産したときに、Protection Sellerも倒産していたら、参照企業との取引での損失に加えて、Protection Sellerへの支払いも損失となってしまうんでしょうか。 もしそうならば、CDSの値決めは、参照企業の信用力に基づいたプライス(参照企業宛の無担保貸金の利率でしょうか?)からProtection Sellerの信用力に基づいたプライス(Protection Sellerを参照企業としたときのCDSのプライス!?いや、無担保貸金の利率かな?)を「引いたもの」になるのでしょうか? 金融機関が債権を売却する際は、一般に売却後は債務者とも売却先とも契約が残らないため、債権の質(借入人や担保等)だけを勘案して値段を決めればいいと思いますが、CDSの場合はProtection S