新字の「亜」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「亞」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。つまり、「亜」も「亞」も出生届に書いてOK。でも、「亜」と「亞」の間には、微妙なせめぎあいの歴史があったのです。 漢字制限に関する審議をおこなっていた国語審議会は、昭和17年6月17日、文部大臣に標準漢字表を答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、 2528字が収録されていました。この2528字の中に、旧字の「亞」が含まれていました。しかし、新字の「亜」は、標準漢字表には含まれていませんでした。 ところが、昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字には、「亞」も「亜」も収録されていませんでした。これに対し、文部省教科書局国語課は8月2日、常用漢字に関する主査委員会において、新字の「亜」の収録を提案しました。しかし、主