元家裁調査官らが相談に乗る公益社団法人「家庭問題情報センター」(東京)は27日、離婚後の親子の面会交流などを支援する松山ファミリー相談室(代表・山崎宏弁護士)の設立総会を愛媛県松山市のホテルで開いた。28日午前10時から受け付けを始める。事務局によると、相談室は四国では初の開設で、全国では12番目。
How much custody time does Dad get in your state? Study shows fathers' share of parenting time varies greatly by state June 5, 2018 — Custody X Change conducted a first-of-its-kind study and found that parenting time varies dramatically as you cross state lines. Nationwide, a father is likely to receive about 35% of child custody time. See how your state compares below. Download high resolution ma
権利だから万能である、というわけではないことは当然承知している。 制約される場合がありうることは、内心の自由の絶対保障を除いては、当然の話だ。特に、親なるもの、生物上父と母と二人いるわけで、それぞれの養育権が衝突することがあるのも自然の理。人権の制約も他者の人権との衝突の中で起こるとなると、養育権を考えることは、人権の学びそのものではないだろうか。 では、その制約が許されるか、が肝になる。人権が大切だからこそ、必要最小限の制約しか許されない。そのラインを逸脱するなら、人権侵害となり、憲法に反する。 さて、憲法違反を指摘する1点目だ 現状の法は親の養育権を侵害するものであること この点について、5点ある。 (1) 非婚父母の単独親権について (2) 非親権者の同意不要の代諾養子縁組について (3) 民法766条1項について (4) 養育権に関わる判断の評価基準が設定されていないこと (5)子
その上で、単独親権制への問いに切り込んでいく。 今日、親権はもっぱら子の利益のためのもの、子の福祉のためのものであるとする点ではまったく異論がない。では、民法が離婚の際に共同親権から単独親権への移行を規定することは、子の利益という観点からどのような意味をもつといえるのであろうか。単独親権は子の利益か?シンプルな問いである。 共同親権から単独親権への移行については、「実際論」を理由とすることを指摘する。実際論とは、離婚後の共同親権の立法趣旨をつぎのようにいう。 父母が離婚すれば、居住を異にするだろうし、子はそのいずれかに引取られているだろうから、その父母が協議しなければ、親権を行使し得ないということは、子にとって甚しく不利益であろう離婚後の共同親権は、理想論だが、実際論としては、実行が困難だというのだ。しかし、ここに切り込む。 ・・・「実際論」を理由とし、そのかぎりでの子の利益がいわれるのだ
Document events such as late pickups in a private digital journal
Intervention by MEP Ignazio Corrao in the European Parliament on the denied right of European parents to see their children in Japan. More info: http://www.ignaziocorrao.it/il-dramma-dei-padri-italiani-in-giappone-ci-negano-di-vedere-i-nostri-figli/ 欧州議会での欧州議会でのMEPイグナツィオコラオの介入。詳細:http://www.ignaziocorrao.it/il-dramma-dei-padri-italiani-in-giappone-ci-negano-di-vedere-i-nostri-figli/
経済活動に係る法制度の調査研究とわが国における法律知識の普及・啓発活動により、公正かつ自由な経済活動の促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に寄与し、社会・経済の健全な発展に貢献することを目的として昭和30(1955)年に設立されました。
この度,親子の面会交流を実現する全国ネットワークである「親子ネット」からお誘いをいただき,12月7日(土)午後1時から,東京の池袋で開催される講演会「離婚後親権制度について改めて考える」で,私が担当させていただいている東京地裁での離婚後単独親権制度違憲立法不作為訴訟のお話をさせていただくことになりました。講演のタイトルは,「離婚後親権制度について改めて考える~憲法の視点から~」になります。 親子ネットHP/2019年12月7日親子ネット講演会 離婚後親権制度について改めて考える 講演会では,本年2月の国連による共同親権立法勧告の原動力となったCRC日本の福田雅章先生,ステップファミリー支援の第一人者であるSAJ緒倉珠巳先生の講演,さらには講師3名と国会議員の方々(三谷英弘衆議院議員,真山勇一参議院議員,串田誠一衆議院議員,円より子前参議院議員)によるパネルディスカッションも予定されています
花木裕介 (45) 千葉県 / 中咽頭がん / ステージ4 サッカーやスポーツに興味をお持ちの方へ こんにちは、花木です。 今日は一点ご報告をさせてください。 この度、サッカーに関する書籍を出版することとなりました。 普段は、がん罹患経験者やその周囲の方への情報提供が中心ですが、今回は、スポーツ(サッカー)を題材に、がん罹患経験者やその周囲の方に限らず、幅広く手にとっていただける内容になっています。 11月より出版社主導の先行販売がスタートしました(本の完成は12月中旬予定)。 https://ctr.nishikasaibooks.jp/pre-order/lp/ タイトルは、以下のような形を予定しており、Jリーグ一歩手前までいった実力者の方々へのインタビュー集です。 『Catch the Rainbow Jリーグを目指した選手達の挫折と再生の記録』 一人でも多くの方に、彼らのサッカー人
大塚美穂 2016年の離婚件数がおよそ21万組にものぼるなか、親の離婚を経験する子どもが多くいます。子の権利・福祉の観点から面会交流の取り決めが推奨されていますが、多くの場合、その取り決めは行われていません。理由のひとつとして、子どもが同居親の思いと病的に同一化し別居親を拒絶する「片親疎外症候群」が提唱されていますが、この概念に対する実証的な研究は進んでおらず、子どもに必要な支援の提供までは至っていないのが現状です。今回のプロジェクトでは実証的な研究の第一歩として、片親疎外症候群の程度を把握するアセスメントツールの作成を目指します! 同居親の思いと病的に同一化し、別居親を拒絶してしまう子どもたち 厚生労働省『平成30年 我が国の人口動態』によると平成28年(2016年)の離婚件数は21万6798組で、離婚件数及び離婚率は平成14年(2002年)以降減少傾向にあります。このうち、12万654
私達は離婚後の単独親権を違憲とする国家賠償訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えます。 <訴状等> <親権関係国賠訴訟> <お役立ち情報等> <改正民法について> (NEW!)上告手続き等(令和6年3月12日)⇒「上告理由書」「上告受理申立理由書」を作成・提出!(5月1日) ⇒ 👉訴状等【公開版】 ☆モリト弁護士が、本件の一審判決を分かり易く解説してくれました! ⇒ 👉Youtube 👉控訴審判決日:令和6年2月22日(木)午後13時15分 東京高裁法廷は511号法廷です。(済) 👉控訴審第2回期日:令和5年11月30日(木)午前10時30分 東京高裁法廷は511号法廷です。(済) 👉控訴審第1回期日:令和5年9月19日(火)午後13時30分 東京高裁法廷は101号法廷です。(済) 👉判決日:令和5年4月21日(金)午後14時00分 東京地裁103号法廷で
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