ブックマーク / note.com/kogareiko (29)

  • 待ったなし #共同親権 に向けて|弁護士古賀礼子

    22日の日はなんかしたい! #共同親権  を盛り上げていく何かをしたい!! 連日話題が尽きないが、国賠アクションも続々だが、昨年11月22日に提訴された共同親権訴訟の第一回期日を迎えるにあたって、改めて盛り上がりを期待している 当日は、法廷、その後の集会含め、多くの人に集まってもらいたい 裁判の公開はいうが、いつもガラガラ、傍聴マニアや、学生さんしかいないことも多い民事訴訟の傍聴席を満席にする、それだけで、国民がウォッチしている裁判なのだという意義を高めるパワーがあるし、ウォッチされているかどうかにかかわらず、裁判官には常に全力で公正な判断をして欲しいが、そういうわけにもいかない現実もあるので、しっかりプレッシャーをかけていきたいというのもある 工事中だったマガジンもついに、思い出の記事を収録完了!

    待ったなし #共同親権 に向けて|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2020/02/23
    いろいろありますけどそれはそれとして、3月12日は傍聴席を満席にしたいです。
  • PTA考|弁護士古賀礼子

    中学入学を控え、説明会があった 案内があった時点で仕事の予定が入っていたので、母に頼んだ 第一子の中学校を初めて知る機会だもの、何とか自分で出席できるように調整しようかと試みもしたが、先輩ママに聞いたら、重要性が乏しいというコメントもいただき(それより来週の制服採寸が大事!って)、任せることにした 小学校の6年間、早々にPTAに加入しない宣言をして以来、見事、何の役も果たさずに、無事に卒業をする 会員ではないから義務逃れではない 義務がないのだ 正々堂々とできる 免れることができた6年間、それでも、会費相当分の「寄付」はしてきたし、子に支障がないよう配慮した 非会員という枠への扱いに備えがないようで、混乱を回避するためのものだ しかし、中学校は違う!! この非会員状態がリセットされて、どうっていくのかを懸念していたところ、説明会の配布資料に、「PTA入会のご案内」なる書類があり、末筆ではあ

    PTA考|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2020/02/07
    PTAの話、同意しかありません。任意加入にすべきですし、加入してない家のお子さんを差別してはダメ。差別するPTAは解散していい。とはいえ、入会しない場合が記載されるようになっただけだいぶ進歩してますね。
  • #子どもの権利条約 #5|弁護士古賀礼子

    子どもの権利条約を読み始めると、「親」が登場することに気づく 子どもとは、親あっての存在なのだと気づく 小さい、年齢が幼い人間、というだけではないのだ 親子の関係が守られてこそ、子の権利が叶うのだろう 5条は、こういう 第5条 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。ユニセフが、親の指導を尊重、と紹介する 親が、子の発達段階に応じて指導する、というのを主語を先にしているが、条文の主語は、締約国は、になっていることに意識したい 親というのは、日々成長する子の発達に応じた適切な指導するものではあるが、基的には、その親による指導を国は尊重

    #子どもの権利条約 #5|弁護士古賀礼子
  • #子どもの権利条約 #6|弁護士古賀礼子

    1日あいて、改めて。学び いきる・そだつ けんり 第6条 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 憲法には生存権は明記されているけども、生命は、もっと当たり前の大前提にあると思う その当たり前を子どもの権利条約では明言している 生命に対する固有の権利 生存及び発達の確保 こどもというのはかよわく、親や大人、社会に依存して、ようやく生きることができる 何重のもセーフティーネットで包んでこそ守られる分、その保護の隙間に落ち込んでしまっては、簡単に命を落としてしまう 名もなく、登録されることもなく、命を落としてしまうことだって、子どもには訪れてしまうことがある 生きて、育つ権利の宣言は、大人として、社会の一員としての重責を自覚させられるのである

    #子どもの権利条約 #6|弁護士古賀礼子
  • #共同親権 は、学びの宝庫|弁護士古賀礼子

    #共同親権  は、親権の問題なので、民法の話だろうと思い込んでいないだろうか? 婚外子が少ないと言われる日では、親になるとき多くは婚姻しているので、たいていは、#共同親権 だ。 だが、その時点で、#共同親権 を意識することは乏しい。 父母の夫婦関係に不和が生じ、離婚がよぎったときに、離婚時に親権者を定めなければならないことを知り、単独親権に直面する。 ある親は、単独親権を確保するために抱え込み、ある親は、わが子に会えなくなる問題に直面し、知る。 ひとり親家庭の貧困なんて遠い話と思っていたら、仕組みが、父母の対立を煽るから、遠いものにしておきたくても、滑り台を滑っていくように、あれよあれよと貧困状況に追い込まれていく。 突如直面し、目の前の係争に追われている内に、どこか、自分のケースは特別に救われる道があるのではないか、という期待もどんどん失われていく。 制度の問題があるから、好運がなけれ

    #共同親権 は、学びの宝庫|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/19
    この件がきっかけで、政治が非常に身近なものに感じられるようになりました。
  • #連れ去り毒 は本当に恐ろしい|弁護士古賀礼子

    いろんなところで、言及している 「連れ去り毒」について、今一度解説したい。 連れ去り得と語られることがあった。 子を連れて出て、単独監護を開始しておけば、その後の離婚時において親権を確保できる、というジンクス である。 連れ去り得(連れ去り勝ち)はデマである、とも語られる。 連れ去れば勝つのではなく、元々主たる監護者が監護していたものにすぎないのだという。ただ、それ自体が、現在の家事司法実務の実態と異なることは、当事者は知っている。主たる監護者であっても、連れ去られれば不利なのだ。 どうもこのジンクスは、アタリがよいようだ。 だが。 「離婚時に単独親権を確保する」という文字だけからすればそうかもしれない。この文字の並びには、時間や労力が表現されていない。 連れ去り勝ちであれば、連れ去ったときのその時点で、「親権を確保」していなければ、「勝ち」といえるほどの余裕はないだろう。実際は、連れ去り

    #連れ去り毒 は本当に恐ろしい|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/19
    連れ去り勝ちはあくまで親権等についてであり、俯瞰してみれば勝者のいない毒であるとする筆者。その毒を受けるのは?両親だけでなく、もちろん子供も含まれます。恐ろしい話です。
  • 気持ちに寄り添う、とは|弁護士古賀礼子

    連れ去り、拉致、誘拐 突如として、愛するわが子と断絶を強いられた別居親の間で語られるワードである。 人権侵害を人権侵害であるといっているのに、その言葉を使うこと自体に非難を受けるような処遇にすら強いられていた。 まして、そんな境遇にあることを、恨まず、むしろ自省してみよう、とも。 それ自体は、大切なことではあるが、命からがら、やっとの思いで、わが子を置いて単身逃げるしかなかったというような別居親にも同じことを言えるのだろうか。 多数の現象が何かという問題ではない。 例えば、「そんな派手な服装をしているからよ」とか、「ミニスカートをはいているからよ」という類の言葉がセカンドハラスメントになるのと重なりかねないのだ、というくらいの人権意識が欲しい。 やっぱり振り返ってみたら、心当たりがあることもあるだろう。 だからといって、目の前にあるわが子と引き離される状況に直面したときの、怒りや悲しみ、絶

    気持ちに寄り添う、とは|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/17
    「共同養育のない共同親権はあり得ないのだ。共同親権は、共同養育のためにある」「共同親権なくしての共同養育が、どれだけ苛酷で非対等、非効率」まったくその通りです!
  • 忘年会に寄せて|弁護士古賀礼子

    RKチャンネルは、着々とチャンネル登録者数が伸びており、ありがたいことです。 自作YouTubeで誕生したRKチャンネルマスコットキャラクターへの愛着も深まる次第です。

    忘年会に寄せて|弁護士古賀礼子
  • 告知 令和2年2月15日 家族フォーラム|弁護士古賀礼子

    この秋の #共同親権  旋風は怒涛であった 串田議員と、親子って自然権だよねとわかちあった9月の集会、取材への対応、浅草ウォーキングフェス、#アベプラ 生放送出演、#共同親権ツアー(東京、大阪、諏訪)、学会発表(親の権利)、#共同親権祭り、報道も続く。 その合間に、地元小平で、ひそかに取組んでいたこだいらクエストでの企画が具体化してきた。 地元といっても、大学進学以降住んでいるまち。元々転勤族の私は、小学校・中学校で転校もしたし、「生まれ育ったまち」なるものはない。 生まれたのは、両親の故郷である九州のまちで、祖父母はすでに亡くなっているから、数年に一度法事で寄るだけになってしまった。生まれてすぐ住んでいたのは、山口、そして、広島。それぞれ当時の住まいはもうないらしい。千葉、静岡、も数年ずつしか住んでいないからゆかりがない。 大学進学時に小平でひとり暮らしをしたが、また転勤で、実家に吸収さ

    告知 令和2年2月15日 家族フォーラム|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/15
  • ハートとハード|弁護士古賀礼子

    共同親権制度があった方が、共同養育がしやすくなる、というご理解がありがたい。そのとおり、なのだ。 ただし、制度(ハード)があるだけでは足りない、ハートの支援(共同養育)が必要というのも、そのとおり、なのだ。 ハードの不備については、闘ってこそということで遠慮はしない=共同親権祭り ただ、もっと中身を充実するには、ハートのサポートは必須☆ ハートとハード 来年も、共同親権・共同養育祭りを盛り上がること間違いないだろう、と確信する。

    ハートとハード|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/12
    制度というハードがあるだけでは不足で、ハートの支援が必要と。なるほどです。共同養育の認識を社会全体でもつのが最終的な理想ですが、現段階では当事者を強力に支援する必要がありますね。
  • 日弁連六十年 を手に取って|弁護士古賀礼子

    中身は↑から確認が可能。 #連れ去り天国  に関する言及があるというのだ。 275p以降に、第2章人権課題の取組み のひとつとして、九家事事件と人権 (二)家事事件における子どもの権利 が掲げられている。 1 両親の離婚に伴う子どもの権利 に続く 2 子の奪取 の項目がある。 離婚紛争に伴い、親の一方が別居にあたって子を一方的に連れ去ったり、別居している非監護親が子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、協議が整わないときは家庭裁判所の手続によって解決すべきものであり、そのような手続を経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。・・

    日弁連六十年 を手に取って|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/12
    日弁連も10年前から認める連れ去り天国。今も変わっていません。子供を連れ去るという行為、これは恥ずべき人権侵害かつ犯罪行為です。国際結婚では他国をも巻き込んでいることを我々国民は自覚しなければ。
  • 当事者〇年生 者歴から始まる自己紹介|弁護士古賀礼子

    #共同親権祭り  大旋風の今年は、多くの当事者の方々とお会いした 親子ネット定例会に参加 (1月:そして、インフルエンザを発症する) 国連に連れ去り問題を報告するセミナー@東京 りむすびイベント 共同親権祭り原告候補者 発足集会 沖縄での出会い 大阪集会 諏訪集会 祭り集会 原告団会議 多くの新規相談も続くことは悲しいことだが、当事者界ならではの自己紹介があって、それが通用するのも悲しい 当事者〇年生です今年、1年目というビギナーにもたくさん会った 女性も多い 0~1年目で、当事者界にたどりつくということも、比較的容易になっただろうか。それだけ、活動が活発になっているともいえる。 親子ネット定例会も毎月5人位の新規参加者がいるという。まず、繋がる。孤立を防ぐことは大切だ。 さも、自分に起きたことは、特異な現象だと語りがちだが、集ってみると、皆が同じ境遇にあると気づき、制度の問題があることに

    当事者〇年生 者歴から始まる自己紹介|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/12
    「集ってみると、皆が同じ境遇にあると気づき、制度の問題があることにたどり着く」
  • 800回スキ♡記念|弁護士古賀礼子

    解説編の区切りを終えて、次のテーマ(要はネタ)を模索する折に、noteを開くと、800回スキを得たとのお祝メッセージだった。 #共同親権祭り  のタイミングでの、デジタルデモアクション?も貢献いただき、多くの方の目に触れた頂くことがあり、大変ありがたい。 ダントツの注目はやはりこの渾身の記事。 1000ビューまでもう少しといったところ。 ありがたいことです。感謝。 折しも、デジタル環境の進化は止まることなく、今後は動画メディアが中心になっていく時代になるというアドバイスを受けて、用意を始めたチャンネルも活用していくところ。 まずは、自己紹介とコンテンツの予告のようなもの。早速と、閲覧回数やチャンネル登録者数が伸びていてありがたい。 #共同親権  に限定するつもりはなかったのだけど、やはりニーズもあるから、お手製のものも用意しようかなーとも思惑が膨らむ。 それにしても、動画を検索すると、思い

    800回スキ♡記念|弁護士古賀礼子
  • 解説編⑩ 平等原則 手段が目的との合理的関連性がない|弁護士古賀礼子

    国の責任を研究することで見えることが多い。 養育権について、非婚を差別しているが、その目的の正当性も見いだせないことがわかった。仮に正当だと言い逃れたとしよう。しかし、手段との合理的関連性もないのだ。 (3) 次の手段としても、非婚の父母の養育権を侵害し又はこれを区別することは合理的な関連性のない手段である。 養育権の衝突は、婚姻中、婚姻外にかかわらず発生することであり、だからこそ、父母の婚姻中であるか否かに関わらず、養育権を適切に調整すべきことが要請されるのである。養育権調整の必要性を父母の婚姻関係に紐づける必要はまったくない。父母間で意見の対立があれば子の監護に関する事項について、司法による一定の介入を検討すべきであって、また、一方又は双方の養育権の行使に養育権の逸脱ともいえる問題があれば、この時に初めて養育権自体を制約すればよい。現行法にも親権喪失の審判(民法834条)・親権停止の審

    解説編⑩ 平等原則 手段が目的との合理的関連性がない|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/05
    親権衝突の回避が必要だとしても、それが離婚時にのみ起きるのはおかしい。そのせいで連れ去りなどの衝突をも引き起こしていて、合理的でないと。
  • 解説編⑨ 権利侵害・差別に合理性がない~目的論|弁護士古賀礼子

    大切なのは、侵害・差別が、憲法に反し許されないことの論証である。 感覚的には、許されないものというのが率直だろう。その感覚を言葉にすることが仕事だ。 5 養育権の侵害は憲法13条に違反し、「差別」は憲法14条1項に違反するため、違憲であること。 (1) ここまで、現行法が基的人権である養育権を侵害するものであること及び現行法が親権又は養育権について非婚父母と婚姻中の父母を差別するものであることを述べた。以下、現行法の侵害規定が立法目的に合理的根拠を欠き、目的と侵害又は区別との合理的関係性がないことを述べる。養育権は親子の自然的関係と密接な人格的権利であり、また、上記区別も養育権に関する区別であるから、違憲審査基準はより厳格なものが採用されるべきであることを主張するが、上記基準においても違憲性が明確であるため、訴状では上記基準にあてはめる形で主張を行う。司法試験対策的には、原告の立場は、

    解説編⑨ 権利侵害・差別に合理性がない~目的論|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/04
    単独親権の目的として養育権の衝突を仮定し、衝突自体が子供の利益にとって悪いわけではないと。衝突回避は親権者の利益でしかありませんね。
  • 解説編⑧ 平等論|弁護士古賀礼子

    国の責任を研究する日々、共同養育、離婚後の子を守る視点での報道が続いている。ハード面に即したアクションが、ソフトの検討を促進し、ソフトの充実は、ハードの整備にも貢献するだろう。 共同親権と共同養育 制度と実質 両輪である。 これまで、養育権の侵害論を見てきた。 今の日に起こっている実態が判明する。子育てしにくい社会だな、と感じることはあったろう。実態としては、全くもって、安心して子育てができる環境が整備されていないのだ。 いつだって、誰もが、わが子に会えなくなり、居所すらわからないことも起こってしまう。司法は救済してくれない。まるで自己責任があるかのように、個別の問題に収れんさせられる。 問題は、単純な養育権侵害にとどまらない。法が明確に区別をし、差別を強いているのだ。平等論を分析していく。 4 民法818条3項の「父母の婚姻中は、」の規定は、基的人権又は人格的利益である親の養育権につ

    解説編⑧ 平等論|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/03
    婚姻中かどうかで親権や代諾養子縁組の同意権が差別されているのは平等権侵害であり、父母間に緊張関係が強いられると。まさにその通りだと思います。現代においてこの差別は合理的かどうか?
  • 解説編⑦ 居場所もわからなくなる|弁護士古賀礼子

    事態はさらに深刻なのである。 次の裁判例を受け止めたい。 (5)子の居所を把握する権利・利益すらも否定されていること 子の生活の場所、生活の態様についての決定に関わることは、親の基的な養育行為である。このこと以前に、当然親は子の居所を把握することが保障されるべきである。すなわち、子と暮らす者(他方親を含む。)は子の親の求めに応じて子の居所を伝える義務があるというべきであり、また、当然国家は親が子の居所を把握する権利を侵害してはならない。具体的には、子と同居する者が親に対して子の居所を秘匿するためには正当な理由について司法判断が必要であるし、また、国家が親の居所の把握を妨げるのであれば、その権利制約を認める明確な実体的な要件とその判断にあたっての適正な手続保障が必要である。しかし、我が国では親が子の居所の決定に関与する権利どころか、子の居所を把握する親の権利・利益すらも認められているとはい

    解説編⑦ 居場所もわからなくなる|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/02
    司法判断もなく一方的に居場所を隠すことができてしまうという養育権侵害。遠い場所に引っ越しも自由。他の先進国では、単独親権状態といえど許されることではないそうです。
  • 解説編⑥ 会えない秘密|弁護士古賀礼子

    養育権侵害を主張する法律構成を分析している。 現状の制度では、養育権を調整していないため、不合理な侵害があることが判明している。そのつづきを検討していく。 (4) 養育権に関わる判断の評価基準が設定されていないこと 前記のとおり、単独親権制度における父母の養育権の調整機能は親権者の指定及び子の監護に関する処分の決定である。しかし、これらの判断のために裁判所に与えられた判断基準は、「子の福祉」「子の利益」の一言である(民法766条、同法819条)。これは司法の役割を超えた無理のある基準である。いかに家庭裁判所が後見的な機能を有するとはいえ、あくまで、立法府によって制定された法律の解釈・運用の範囲の中で行うものである。「子の利益」「子の福祉」などというその内容も不明確で価値観によってあまりにも幅のある基準は、司法の役割との関係では基準ですらない。さらにいえば、価値判断の主体を曖昧にしたままの絶

    解説編⑥ 会えない秘密|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/12/01
    現状では子供の最大の利益となる評価基準がなく、子の福祉というような不明瞭な言い方があるだけです。それ故、現状追認のような消極的な判断になってしまうと。
  • 解説編⑤ あの判決の意義をもう一度|弁護士古賀礼子

    国会の委員会でも、#連れ去り天国 への言及もあり、2011年の民法766条の改正にもかかわらず、ほとんど変わっていないということも取り上げられている。 まさに、そこが問題である。 養育権の調整機能がないままなのである。 (3) 民法766条1項について民法766条1項は、離婚の際の面会交流、養育費等の子の監護に関する事項を協議する旨規定している。条は、婚姻が事後的に解消されるケースに加えて父母が婚姻をしていない場合を含むすべての非婚父母に準用されている(民法749条、771条、788条)。 父母間で子の監護についての具体的な内容を協議することは、単独親権の下、双方の養育権を調整する上で必要な協議であるということである。単独親権によりすくなくとも第1次的には子の養育の決定権を持つ親は父母の一方のみとなり、そうであるからこそ、潜在的な養育権を有する父母間で子の養育の内容を取り決めることは必須

    解説編⑤ あの判決の意義をもう一度|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/11/30
    養育する能力があり、養育したいと思っても、実現されない問題を指摘。双方の養育権を保障し調整する実態がないと。親が子を養育するということをあまりに軽視していますね。これでは子供の権利も保障されない。
  • 解説編④ 代諾養子縁組の問題|弁護士古賀礼子

    #知る学ぶ考える  ために、親子の別れを強いられる相談者の依頼を引き受けてきた弁護士が考える養育権侵害の実態を世に届けている。 日で何が起きているのか、好きな人と一緒にいようと考えてわが子の誕生を祝い喜ぶ普通の人たちが、何に直面しているか、知っておきたい問題がある。 知るまでは、ふつうに家族だった。親子だった。少し夫婦は不和だったかもしれない。まさかそんな目に遭うなんて、よほどひどいケースに限られたものだろう、話せば、裁判所が正してくれるはずだ。とてもとても難しい司法試験を突破したエリートたちが、考えてくれるのだから。って、信じているものだろう。 当事者になるまでは。 日に生まれて良かったな、と信じて生きてきたに違いない。 男女は平等なのだと学び、男女共に、家事・育児を引受、仕事もするものだと教育され、受け入れてきた人たちが、直面して初めて気づく不合理。 理不尽だといくら叫んでも救われ

    解説編④ 代諾養子縁組の問題|弁護士古賀礼子
    haruhiroy
    haruhiroy 2019/11/29
    代諾養子縁組の問題。非親権者となった実親の立場は非常に脆弱で、成すすべなく養子縁組されてしまうと。はたしてそれが子供の最善の利益といえるのかどうか、疑問ですね。