具体的事情を確認のうえ、人選や配転先について検討すべきです。その転勤によって従業員の家族介護に大きな悪影響が生ずる場合、転勤命令が無効とされる可能性があります。 配転命令は広く認められてきた 配転命令権 就業規則においては、「会社は、従業員に対し、業務上の都合により、出張、配置転換、転勤を命ずることができる」などといった定めが置かれることが多いと思います。このような規定は一般的に有効と考えられています。このような定めを根拠として、使用者は従業員に対して配転命令を発する権利(配転命令権)を有しているということになります。なお、「転勤」は、配転のうち勤務場所の変更を伴うものであり、配転の一種と考えられています。 配転命令権の行使が無効となり得る場合 最高裁判所は、東亜ペイント事件(最高裁昭和61年7月14日判決・集民148号281頁)において、配転命令権の行使が無効となり得る場合について以下の
なんか生活不安定なロスジェネがこのまま年寄りになったら、生活保護受給者が増えて財政がヤバくなるみたいな話になってますけど、ロスジェネのせいみたいになってますけど、それ、政府とか官僚とかが国の運営を失敗したってことですよね? それって政府と役人のせいですよね?
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