宮内庁長官の発言に対しては、憲法学の立場からはノーと言わねばなりません。良い悪い・好き嫌いは別にして、現憲法では天皇に国政に関する権能はなく、国政に関する思いを明らかにすることは認められていません。 宮内庁長官という、天皇に最も近い場所にいる公務員が、「拝察」という、あくまでも自身の考えにすぎないという体裁をとったとしても、その実質は同じです。これを長官の個人的な想像と理解する人は普通はいないでしょう。 憲法の求める天皇の政治的中立性・政治的無色性は、天皇自身が政治的発言を公にしない、ということに加え、「天皇の意思」「陛下のお気持ち」なるものを政治家や官僚に語らせることで政治利用をさせない、ということも要求します。 このような憲法の求める天皇像には、当然、賛否両論があるでしょう。天皇の地位は「日本国民の総意」に基づきます。もちろん、そのような憲法を変えることも国民には可能です。
あの、赤木さんは貸付や不当な8億円値引きには関わってないの。それから記事で引用している職員の発言は、2019年3月のもので、2018年6月に出されたゴマカシ満載の調査報告書を丸写ししたものなの。早速、歴史や事実を歪曲しようとする人… https://t.co/MOg5MGXySy
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