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  • 国家賠償法1条(公権力の行使に基づく賠償責任) | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座

    行政書士の通信教育・通信講座 行政書士合格のために必要なアフターサービスを価値とする行政書士通信講座、行政書士通信教育を実践していきます。 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座 国家賠償法1条は、条文の内容とその判例が、行政書士の試験で問われます。そのため、条文と判例を見ていきます。個別の判例については、リンク先が具体例となっています。 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 国家賠償責任の法的性質 上記国家賠償法(国賠法)1条の条文の通り、公務員の職務上の行為で、他人に損害を与えた場合、国や公共団体が賠償責任を負うこ

    harumanachika
    harumanachika 2020/07/09
    "故意又は重大な過失"
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