2020年7月9日のブックマーク (2件)

  • Tooze『CRASHED』: アメリカ一極が終わって……次がない…… - 山形浩生の「経済のトリセツ」

    Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World (English Edition) 作者:Tooze, Adam発売日: 2018/08/07メディア: Kindle版 うーん。 まずは歴史認識の簡単なおさらい。世界が第一次世界大戦前は、金位制をもとにしたヨーロッパ覇権みたいなものの下にあり、その中でイギリスの産業貿易的な優位性から、ポンドスターリング位みたいなものの下にあった。でも特に第二次世界大戦を経てそれが完全に変わった。戦費のない欧州諸国に対してアメリカがばんばん物資を送ったことで、その支払いもあって世界はドル位制となり、ブレトンウッズ会議で、ドルをトップにしたヒエラルキーが確立しました、というのは揺るぎない事実だ。 アダム・トゥーズ『ナチス 破壊の経済』は、ナチスドイツをそのアメリカ/ドル覇権に対するヨ

    Tooze『CRASHED』: アメリカ一極が終わって……次がない…… - 山形浩生の「経済のトリセツ」
    harumanachika
    harumanachika 2020/07/09
    “トゥーズの本は金融危機で成立した中央銀行6つの間のスワップラインの意義を軽視してるのでは”
  • 国家賠償法1条(公権力の行使に基づく賠償責任) | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座

    行政書士の通信教育・通信講座 行政書士合格のために必要なアフターサービスを価値とする行政書士通信講座、行政書士通信教育を実践していきます。 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座 国家賠償法1条は、条文の内容とその判例が、行政書士の試験で問われます。そのため、条文と判例を見ていきます。個別の判例については、リンク先が具体例となっています。 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 国家賠償責任の法的性質 上記国家賠償法(国賠法)1条の条文の通り、公務員の職務上の行為で、他人に損害を与えた場合、国や公共団体が賠償責任を負うこ

    harumanachika
    harumanachika 2020/07/09
    "故意又は重大な過失"