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保守契約に関するhaseharuのブックマーク (3)

  • ソフトウェアの瑕疵担保責任期間

    へんじがない。ただのポンコツのようだ。 ポンコツが今日も持ち場でガンバリつつ、 楽しく生きていくための備忘録ブログ。ぬわーーっっ!!2005年7月から絶賛「更新」中! 【この記事の所要時間 : 約 3 分】 ソフトウェア開発の請負契約をする際に発生する問題のひとつが、瑕疵担保責任期間をどうするかということである。法律としての枠組みがどうあって、個別契約としてどうすべきなのか?ということを知っておかなければならない。 ●法律上の瑕疵担保責任とは? まず法律としての枠組みであるが、瑕疵担保責任期間に関する法律は、以下の2つ(民法第637条と商法第526条)である。 民法第637条(請負人の担保責任の存続期間) 1. 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期

  • Q&A:「ソフトの保守契約」は結んでおいた方がいいか? - ニュース - nikkei BPnet

  • 保守契約について − プロジェクト管理 − @IT

    保守契約について、皆さん、どうされているか、どうお考えかお聞きしたいのですが、私の経験では、直接契約に携わったことはないのですが、これまで脇で見てきた感じでは、開発費の10%~20%ぐらいを保守費として、納品あるいは検収後、年単位で契約し、その間起きた障害、不具合、質問へ対応するというものでした。 保守の範囲は、仕様で規定されている部分で、明確に規定されていない部分、仕様の追加と見られるものについては保守では対応しません。 割とこれが一般的かと思うのですが、一方、瑕疵責任という概念もあります。検収後、3ヶ月あるいは1年は、納品物に瑕疵があった場合、無償で修正するというものです。 保守という概念で括ると、この部分が曖昧になるのですが、保守あるいはサポート契約を結ばない場合、どういった形になるのでしょうか。 請負側は保守費をもらえずに無償で対応し続けなければならないのでしょうか。(3ヶ月あるい

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