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ソフトウェアの瑕疵担保責任期間
へんじがない。ただのポンコツのようだ。 ポンコツが今日も持ち場でガンバリつつ、 楽しく生きていくた... へんじがない。ただのポンコツのようだ。 ポンコツが今日も持ち場でガンバリつつ、 楽しく生きていくための備忘録ブログ。ぬわーーっっ!!2005年7月から絶賛「更新」中! 【この記事の所要時間 : 約 3 分】 ソフトウェア開発の請負契約をする際に発生する問題のひとつが、瑕疵担保責任期間をどうするかということである。法律としての枠組みがどうあって、個別契約としてどうすべきなのか?ということを知っておかなければならない。 ●法律上の瑕疵担保責任とは? まず法律としての枠組みであるが、瑕疵担保責任期間に関する法律は、以下の2つ(民法第637条と商法第526条)である。 民法第637条(請負人の担保責任の存続期間) 1. 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期
2012/10/24 リンク