旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料10万円を命じる決定を出しました。 文部科学省はこれまで、解散命令請求を検討するために旧統一教会に質問権を7回行使し、報告を求めた500余りの項目のうち100項目以上で回答を拒否しているとして、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。 一方、教団側は「質問権の前提となる解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論していました。 東京地裁の鈴木謙也裁判長は26日、解散命令の要件となっている「法令違反」について「民法上の不法行為も含まれる」という初めての判断を示しました。 そのうえで教団や信者の責任を認めた22件の民事裁判の判決を踏まえ「信者が行った献金
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