2024年1月21日のブックマーク (1件)

  • 郵便貯金は「休眠預金」の対象外。払い戻し却下された人も再申請で返金される可能性 | 家計・ライフ - Mocha(モカ)

    「ずいぶん前に作った郵便貯金口座。気づけば権利が消滅していた…。」こんな方はいませんか?これまでは郵政民営化前に作った郵便貯金の口座は、一定期間を過ぎると権利が消滅していました。しかし、2024年1月から権利消滅の基準が緩和されたことで、諦めていた郵便貯金の払い戻しが可能になるかもしれません。そこで今回は、郵便貯金の権利消滅に関する基準緩和について解説します。 郵便貯金は一定期間を過ぎると権利消滅となる 民間金融機関の預金は、10年以上取引がなければ休眠預金となります。休眠預金とは、2009年1月1日以降10年以上取引のない預金のこと。休眠預金となった預金のお金は、民間の公益活動のために用いられます。ただし、たとえ休眠預金になっても、手続きをすれば払い戻しができます。 ゆうちょ銀行の貯金(通常貯金)も同様に、満期日から10年以上経過すると、ATMやゆうちょダイレクトが利用できなくなる場合が

    hatakeyama_k
    hatakeyama_k 2024/01/21
    権利消滅のおそれがある郵便貯金。でも、2024年1月の基準緩和によって、払い戻しが却下された人でも再申請で返金される可能性があります。どういうことか、紹介します。