平成27年9月13日 ブラックバイトユニオン Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について このたび、Dで勤務していたブラックバイトユニオン(以下、当ユニオンという。)の組合員である学生アルバイトの労働問題の内容と、Dを経営するフランチャイズ店運営会社ならびにフランチャイズ本部である株式会社C(Dなどのブランドを展開)に対する当ユニオンの団体交渉の申入れに関しまして、一部報道がなされています。 また、株式会社Cによって、当ユニオンへの回答内容が一部公表されていますので、当ユニオンといたしましても、申入れ以降の事実経過を下記の通りご報告いたします。 記 1、D勤務の大学生アルバイトの被害内容 ① 長時間・連続勤務――大学生アルバイトの4ヶ月連続勤務並びに12時間労働 昨年末から勤務日数が増加し、今年の1~3月は、月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日~8月11日までの間は4ヶ月連続で