保険に関するhayama1225のブックマーク (2)

  • 全役職員を被保険者とする法人向け傷害総合保険契約に基づく入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた裁判例-大阪高判令5.4.14 : なか2656のblog

    1.はじめに 金融法務事情2223号(2023年12月10日号)64頁に、損害保険会社の法人向けの傷害総合保険契約に関して、入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた興味深い裁判例(大阪高判令5.4.14、控訴棄却・確定)が掲載されていました。これは損保業界の実務に影響がありそうな裁判例なので見てみたいと思います。 2.事案の概要 (1)Y(砕石業の会社)は平成27年5月に損害保険会社との間で全役員および従業員を被保険者とする傷害総合保険契約(件保険契約)を締結した。件保険契約においては入院保険金・通院保険金・手術保険金等の保険金請求権者は被保険者もしくはその父母、配偶者または子と保険約款に規定されていた。Yは入院給付金等はYが受け取る趣旨の法人契約特約が件保険契約には付加されていたと主張しているが、この点については件訴訟で争われている。 (2)Xは従業員としてY社で

    全役職員を被保険者とする法人向け傷害総合保険契約に基づく入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた裁判例-大阪高判令5.4.14 : なか2656のblog
    hayama1225
    hayama1225 2023/12/26
    損保業界にインパクトのある判決らしい
  • 令和2年改正個人情報保護法と生損保会社の実務対応について #legalAC : なか2656のblog

    1.はじめに このブログ記事は法務系アドベントカレンダー2023( #legalAC)のエントリーです。tomoさんから頂いたバトンを、ヤマダ タツロウさんにお渡ししたいと思います。 令和2年の個人情報保護法改正に関して生命保険会社・損害保険会社が注意すべき点について、とくに①外国にある第三者への提供規制、②保有個人データの利用停止等請求、について個人的に気になる点をまとめてみました。(なおブログ記事は筆者の個人的な見解です。) 2.外国にある第三者への提供規制 (1)制度の概要 外国にある第三者への個人データの提供が許される要件は、①人の同意があること、②日と同等の個人情報保護の水準国(EU・英国)であること、③移転先の事業者が個情法4章2節の事業者の講ずべき措置に相当する措置を継続的に講じるために必要な基準に適合する体制(「基準適合体制」)を整備した事業者であること、の3類型に分

    令和2年改正個人情報保護法と生損保会社の実務対応について #legalAC : なか2656のblog
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