目次 1.棋譜は著作物ではないのか? 2.著作権法上の著作物 3.棋譜 4.まとめ 1.棋譜は著作物ではないのか? 共同通信(「将棋チャンネルに賠償命令 ユーチューバー、棋譜利用は自由」)が、将棋の棋譜について大阪地裁が1月16日に「棋譜は客観的事実で自由に利用できる」との興味深い判決を出したことを報道しています。 記事によると、『将棋のタイトル戦で棋譜を盤面図に再現した動画を配信した男性ユーチューバーが、日本将棋連盟の出資を受ける「囲碁・将棋チャンネル」の申請で動画が削除されて配信収益が損なわれたとして運営事業者に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、「動画の棋譜は客観的事実で自由に利用できる」と認め、損害賠償を命じた。』とのことです。 興味深いので著作権法からこの判決をみてみたいと思います。 2.著作権法上の著作物 著作権法の対象となる著作物について著作権法はつぎのように定義してい
![将棋の棋譜は著作権法で保護されないのか?ー大阪地判令6.1.16(追記あり) : なか2656のblog](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/85756a82a18e3dd0db43e289eed40fbb3d38a89b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Flivedoor.blogimg.jp%2Fnaka2656%2Fimgs%2F5%2F7%2F578a95ac-s.png)