2004年10月、日本のテレビ番組を録画・視聴できる環境を海外在住の日本人向けに提供していた「録画ネット」に対し、東京地裁が著作権侵害等を理由にサービス差し止めの仮処分を言い渡した事件を覚えているだろうか。同事件では、著作権法で認められている「私的複製」の範囲や、誰がサービスにおける利用主体にあたるのかといった問題点が存在し、当時話題となった。 録画ネットの運営元である有限会社エフエービジョンは、2004年12月末に仮処分に対して異議申立てを行い、現在も東京地裁において審議が続いている。18日に東洋大学で行われた「情報通信政策フォーラム」の第2回セミナーでは、エフエービジョンの取締役を務める原田昌信氏から事件の経緯などが説明され、こうしたサービスや著作権法などについての議論が行なわれた。 ● そもそも録画ネットの何が問題なのか? エフエービジョンの原田氏と同社の顧問弁護士である春日秀文氏の