大津市の50代女性職員が、市教育委員会が外部委託した業務の実態が違法な偽装請負だと上司に指摘したにもかかわらず、違法行為を強要されたとして、市に慰謝料など110万円を求めた訴訟の判決が2日、大津地裁であった。池田聡介裁判長は、女性職員の主張を一部認め、市に22万円の支払いを命じた。 【地図】大津市はこちら 判決によると、大津市教委は2014年度以降、人権や生涯学習を巡る事業を人権・生涯学習推進協議会連合会に委託し、さらに、連合会の臨時職員の雇用も委託していた。女性職員は18年度に市教委に配属され、この事業の担当になった。 女性職員は、市職員が直接、連合会の職員に指揮・命令しており、偽装請負に当たると上司に訴えたにもかかわらず、引き続き指揮をするよう強要されたと主張していた。 池田裁判長は、連合会の就労状態は偽装請負であり、労働者派遣法違反に当たると認定。さらに、上司が職務上の優位性を背景に