文化庁長官の諮問機関である文化審議会 著作権分科会は2010年5月21日、権利制限の一般規定(いわゆる日本版フェアユース)の一部導入案を盛り込んだ中間取りまとめについて審議した。一般規定については、早ければ5月24日にも国民からの意見募集(パブリックコメント)を始める予定。著作権分科会の下部組織である法制問題小委員会(法制小委)で7月以降に審議を継続し、2010年秋にも法制小委の見解をまとめる。著作権分科会では、2011年1月までをめどに最終報告を決定する。 中間取りまとめは、法制小委内の「権利制限の一般規定ワーキングチーム」(WT)が1月までにまとめた素案を基に、法制小委で詳細をまとめたもの。大筋ではWTの素案に沿った形となっているが、詳細な規定に修正を加えている。条文上は侵害となるが実質的に権利者に被害を及ぼさない「形式的権利侵害行為」やそれに準ずるものについて、一般規定を適用する内容
日本版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日本版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日本版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ
救いようがない知財本部の報告書に怒りを インターネット-最新ニュース:IT-PLUS http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT12000031102008 岸氏の発言は、私にとっては読む価値の無いものがほとんどだが、今回はごく一部とは言え、うなずくことのできる箇所があった。 それは次の箇所。 既にフェアユース規定が導入されている米国や英国では、フェアユースの適用範囲は著作物の利用の目的(研究、報道など)で限定されている。そして、その目的にはビジネスという言葉など入っていない。それは当然であろう。ビジネスは利用の目的となる行為を商売に取り入れた結果でしかなく、ビジネス自体が目的にはなり得ないからである。 それなのに報告書では、フェアユースを認めるべき利用目的については何の分析も議論もないまま、ビジネスや産業創出といった理由だ
先週の月曜日、文化庁の私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化へ向け著作権法改正すべきという結論で報告書が提出されることとなった。この問題に関しては昨年10月ごろから議論が沸騰し、一般からはパブリックコメントを通じて数千件の反対意見が寄せられた。それにもかかわらず、これを無視して文化庁は強行する構えである。 文化を守ることで国民の利益に寄与するというのが文化庁の仕事だと認識しているのだが、長い間商業芸術に携わってきた筆者の感覚では、コンテンツは出来上がった瞬間から文化であるという考えは、現場には馴染まない。はっきり言って商業芸術はただの商品であり、より多く売れるように設計されている。フォーマットや要素、手法論は芸術から借りてきているが、本物の芸術(Art)とは違う。 文化というのはそもそも、それが長い間定着したのち、商業的価値が失われていくときに、その下降カーブと相対する形で自然発生的
フェアユース、という言葉をご存知の方も多いだろうが、具体的にどこまでがフェアユースで、どこからがフェアユースではないのか、という判断を明確にできる人は少ないだろう。そうした問題はフェアユースに明確な基準が存在せず、個々のケースは個々に判断される、という状況にあるためである。そんなフェアユースの問題についての研究がCESで発表されるようで、その研究を概観する記事を紹介するよ、というお話。 原典:NewTeeVee 原題:Study: Many Online Videos Are Fair Use 著者:Janko Roettgers 日付:January 3, 2008 URL:http://newteevee.com/2008/01/03/study-many-online- videos-are-fair-use/ もう1つのオンラインビデオ著作権論争が起こらずして1週間と経つことはない
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