ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (7)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

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  • ワタミの求人広告を検証してみたが、やっぱりワタミはダメなのでは - 弁護士三浦義隆のブログ

    ワタミの求人広告が話題を呼んでいるようだ。 headlines.yahoo.co.jp 月給20万2100円の中に、127時間分の「深夜みなし手当」3万円と、「営業手当」1万円を含むという内容。 これが「127時間も時間外労働させるつもりか」と受け取られて炎上したようだ。 この求人広告についてワタミ側は、概要以下のとおり釈明している。 夕方に出勤する日があるから所定時間内でも深夜労働が生じるため、その分の手当を給与に組み込んだもの 127時間は理論上の最大値として表示しただけ そこで、ワタミの言い分と求人広告を突き合わせて検証してみよう。 1.深夜勤務が予定されている場合に固定深夜手当を定めること自体はおかしくない 2.月127時間分の固定深夜手当もただちに長時間労働を意味するとはいえない 3.「127時間は理論上の最大値」の実際上の意味 4.ワタミの給料は時給換算でいくら? 4-1.基

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  • 表現の自由の主戦場は昔も今もエロだ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. クジラックス氏が警察から自宅訪問を受けた件 2. 表現の自由の主戦場は昔も今もエロ 1. クジラックス氏が警察から自宅訪問を受けた件 漫画作品に描かれた強姦の手口を模倣した強制わいせつ犯が発生したとのことで、埼玉県警が、作者のクジラックス氏の自宅を訪問して「配慮」を「要請」したそうだ。 mainichi.jp ネット上では大きな話題となっており、「表現の自由の侵害だ」など、埼玉県警を批判する声が強い。 しかし、法律論(憲法論)としては、この件を「表現の自由の侵害」というのは困難だろう。 報道やクジラックス氏自身のツイート等から判断すると、警察は、何ら強制的なことはしていないと思われるからだ。単なる「お願い」にとどまるかぎり、人権侵害の問題は生じない。*1 しかし、警察といえば権力機構の最たるものだ。 形式的には強制を伴わない「お願い」にとどまるとしても、警察官がいきなり自宅に訪問して

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  • 正しい知識で誤りを上書きすることの必要性と困難(痴漢シリーズ最終編) - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ 痴漢関連の3つのエントリはいずれも反響が非常に大きく、マスメディアからもいくつかの取材や出演依頼があった。 私が一連のエントリを書こうと思ったのは、否認すると安易に勾留されていた昔の実務を前提に「逃げるしかない」という不合理な選択を煽る言説が、ネット上では主流になってしまっていたからだ。 そのために死亡者まで出た。 死なないまでも、逃げなければ勾留されずに済んだのに、逃げたがために勾留されてしまって人生を狂わされるケースは沢山あるに違いない。 別に私は痴漢「冤罪」の場合に限って記事を書いたつもりはない。痴漢の真犯人であれば適正な手続によって刑罰を受けるのは仕方ないが、刑罰

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  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

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  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

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  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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