ブックマーク / machida77.hatenadiary.jp (3)

  • クライマー事件の概要(5) - 火薬と鋼

    "クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼"→ ひとまずこの事件についての一連のエントリは今回で終わる。 ここまでの流れで、図書館は迷惑行為やその対応を規則で定めて行動しても、その規則内容や執行が問題になることが分かったと思う。それは、図書館の自由や権利といった基理念にまで関わる問題であると同時に規則が恣意的に使われる/使われない可能性があるということなのだ。翻って日図書館で迷惑行為に及んだ利用者を退去させるとしたら、その判断の根拠はどうなるだろう。根拠はその場その場の職員の主観しかない。日のほとんどの図書館は利用者の行為に対して成文化された、図書館内で統一をとった合理的な判断基準など持ち合わせていないのである。 アメリカ図書館協会の対応 地裁判決後、アメリカ図書館協会(American Library Association, ALA)は、モリスタウン図書館側から控訴裁のための準

    クライマー事件の概要(5) - 火薬と鋼
  • クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼

    "クライマー事件の概要(3) - 火薬と鋼"→ 事件の終結。 連邦控訴裁判判決(第二審 第3巡回区判決) 1992年3月23日、第3巡回区は判決を下した。 伝統的パブリックフォーラムとの判断の否定: 公共図書館は情報や思想を受け取る権利を行使する点で質的な意義を持つが、伝統的パブリックフォーラムとするのは無理がある。静かで平穏でなければならない。演説を始め伝統的な表現活動は許されない。公共図書館は制限的パブリックフォーラムである。 モリスタウン公共図書館の性質: モリスタウンには公共図書館の設置義務はなく、モリスタウンは「文字コミュニケーション」という特定の目的のために図書館を設置した。 制限的パブリックフォーラムとして: 特定の目的を意図した制限的パブリックフォーラムはあらゆる人々に公開する必要はない。図書館の目的や性格と一致した権利や制限的パブリックフォーラムと規定した行政の意図に沿

    クライマー事件の概要(4) - 火薬と鋼
  • クライマー事件の概要(3) - 火薬と鋼

    "クライマー事件の概要(2) - 火薬と鋼"→ 地裁判決が出るまでにモリスタウン図書館側は、ホームレスの人権問題ではなく、一利用者の行動の問題であると主張した。一方、クライマー側は憲法上の人権の問題、ホームレスの差別の問題とした。現代日図書館ホームレスの問題でも同様のコメントをする人が何人もいる。しかしそれは議論の始まりの一つであって、終わりではない。この二つの峻別によって議論の余地がないとしている人は、実は18年前の出発点にようやく立ったに過ぎないのである。 連邦地方裁判所判決(第一審 サローキン判決) 図書館の申し立てにより、この裁判は事実関係を争うものではなく、図書館の当該規則の法的効力、特に修正第1条*1から見て合憲であるかどうかを巡る争いとなった。これにより、裁判でクライマーの行動は扱われておらず、判決を構成する要素にもなっていない。普通の事件を追った記事や書籍と異なり、ク

    クライマー事件の概要(3) - 火薬と鋼
    hgt
    hgt 2008/09/05
    18年前の出発点
  • 1