厚生労働省は5月14日に開催した「大麻等の薬物対策のあり方検討会」で、大麻草由来の成分「カンナビジオール(CBD)」を抽出する際の部位規制を撤廃する方針を示した。大麻取締法の改正案の一環となり、規制が撤廃されれば、成熟した茎や種以外の部位からもCBDの抽出が可能になる。茎と種は、葉や花に比べて抽出できるCBDの量が少なく、原料価格が高いことがネックになっていた。改正案の中では、CBDを使用した医薬品の製造や輸入、販売、所持を可能にすることも盛り込まれており、CBD製品を取り扱う事業者の注目を集めている。 改正案で論点になっているのは、(1)実態に合わせて、部位規制を廃止し成分に着目した規制へ見直す(2)大麻由来医薬品の輸入と輸出、製造、製剤、譲渡、所持を可能にする─の2点だ。 成分規制についての改正案には、CBDは由来に関わらず輸入と製造を可能とし、幻覚作用を有する成分「テトラヒドロカンナ