Expired:掲載期限切れです この記事は,Associated Press との契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
Expired:掲載期限切れです この記事は,掲載期限を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
この論文は、2001年の「情報法」の講義前半において、 講義がうまく進められなかったことへの反省をもとに執筆されました。 社会と経済の変化にともなう人々の認識の変化、 それに対応して変化する法について説明し、情報時代におけるエートスについて語り、 そして情報時代に憲法がどのように変わるべきかについての説明は、 あまりにも多くの要素の説明が必要であったため、 私の説明能力を超えてしまったのです。 講義の不備について指摘してくれた学生さんに、この論文を捧げましょう。整理され、 書かれた言葉である この論文で、その学生さんの納得が得られれば、 これに優る幸いはありません。 また、この論文に有益なコメントを下さった 崎山 伸夫 氏、辰巳 丈夫 氏、林 紘一郎 氏、安江 憲介 氏、山形 浩生 氏、山根 信二 氏、矢野 直明 氏 の皆様ありがとうございました。 1 はじめに 私は、大学1、 2年生であ
米連邦第1巡回区控訴裁判所は11日(米国時間)、顧客宛てに送られたメールを盗み見したとされるメールプロバイダ-に対し、刑事責任を問うことは可能だとする判決を5対2で下した。 2004年に、3人で構成される判事団が2対1で同被告を無罪とする判決を下し、市民的自由の擁護者の間に不安を引き起こした。また、この判決を受け、米議会も通信傍受法の改正に向けた取り組みを開始した。しかし今回の控訴裁判決により、昨年下されたこの無罪判決は覆されることになった。 プライバシー擁護派はこれまで、2004年に第1巡回区控訴裁が下した判決をそのまま放置すれば、米政府による電子メールの盗み見を助長しかねないと警告していた。米司法省もめずらしくこの意見に賛同し、同訴訟を棄却すべきではないと強く主張した。これに対し、被告側の弁護団は、通信傍受法を広く解釈してしまうと、通常の業務運営を行なっているインターネットサービスプロ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く