2017年3月12日のブックマーク (1件)

  • ★相続が終わった後に借金取りはやって来る。相続放棄、今さら無理か⁉

    ■娘が亡くなり1年後に借金取り 娘さんに先立たれたら誰だって動揺する。 1年たっても気持ちを立て直せないかもしれない。 そんなときに金融業者から「通知」が舞い込む。 相続人であるあなたには、娘が借りた金を返済する義務がある──云々。 大多数の家族にとって、娘や息子の借金は寝耳に水のことだろう。 連帯保証人になったわけではない。 いつ、何のために、どういう借金をしていたのか・・・・聞かされたことさえない。 ■「常識ですよ!」と督促されて しかし「相続する」ということは、プラスの財もマイナスの財産も丸ごと承継すること。 「常識ですよ!」と言われればその通りなので、普通、ここで観念してしまう。 金融業者の狙いは、まさにソコ! 相続放棄ができなくなってから現れる。 民法にこんな条文がある。かなり多くの人がご存じのはずだ。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の

    ★相続が終わった後に借金取りはやって来る。相続放棄、今さら無理か⁉
    hidekidos
    hidekidos 2017/03/12
    故人の思いがけない借金が明るみに出るのは、相続発生から半年後、1年後。相続放棄したくても”熟慮期間”の3か月はとっくに過ぎていて。民法は悪質金融業者を救済?のためにあるのか。正義にもとるというべきだ!