2016.11.14 家族信託, もめない相続 ★家族信託を使って「妻に全財産を相続させる」を実現! 遺留分には「子には扶養義務アリ!」で対抗 家族のための民事信託(家族信託)を使って、妻の老後を守れないだろうか。 相続財産の一部を「信託」すれば、その財産は相続財産から外れる。 遺産分割協議の対象にはならないのだ。 しかし日本の相続法である「民法」には、「遺留分」というやっかいな観念がある。 これがある限り、家族信託を使っても親不孝者たちから妻を守れない……、とあきらめてしまいそうだが、大丈夫、イケる方法がある! 家族信託と夫の遺言書を使う心理戦術だ。 ■信託と遺言で遺留分権を封印 解説する前に、前回のおさらい。 夫は妻の老後を守るために、①預貯金はすべて妻に相続させる、②不動産(家と土地)は妻と息子たち2人で持ち分を分けなさい──、という遺言を書く。 不動産を共有化するのが狙いで、遺留分
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