メーカーの補償金支払いには法的義務なし--デジタル放送専用端末への私的録音録画補償金をめぐる東芝と私的録画補償金管理協会(SARVH)の一審判決は、SARVH側の損害賠償請求を退けたという意味で「形式上」東芝の勝利に終わったようにも見える。 しかし、複製回数を制限する「ダビング10」が適用されるデジタル放送専用録画機であっても補償金対象機器と認定したことは「著作権保護技術があれば補償金不要」という東芝側のロジックを覆すものであり、むしろ事態は混沌としてきたともいえるだろう。 今回の判決は「デジタル放送専用録画機も補償金対象ではあるが、その徴収においてメーカーが協力するか否かはメーカーの判断次第」としたわけで、少なくとも裁判によって支払い請求が成立するものではないことは示されたものの、東芝がデジタル放送専用録画機に限って支払い拒否をする理由は損なわれてしまった。 また、支払い義務の法的執行を
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