2017年12月23日18:11 カテゴリIT 地デジのIP再送信を禁止する著作権法 今週のシンポジウムで、TBSの人から「キー局もインターネット配信したいが、著作権法が障害になってできない」という質問があったので、調べてみて驚いた。いまだに著作権法は、ケーブルテレビなどによる地デジのIP再送信を実質的に禁止しているのだ。私が2008年のコラムで指摘したときと何も変わっていない。 著作権法では、通信の場合は個別に著作権の許諾が必要になるが、IPマルチキャストのような放送型サービスは「有線放送」なので包括契約でよい、というのが世界の常識だ。ところが文化庁は「IPマルチキャストは通信だ」と主張し、2006年に著作権法を改正して、IP再送信は放送ではなく自動公衆送信という通信の一種と規定した。CATVは包括契約なのに、IPマルチキャストだけは「送信可能化」なのだという。 これによってテレビのIP