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小室哲哉と著作権譲渡 小室哲哉が詐欺容疑で逮捕された。トラブルに至ったその原因が「著作権譲渡」であるという。今回のマスコミの報道によるとあたかも小室哲哉自らの楽曲の著作権を譲渡したように思えるが実際は違うのである。 この「著作権譲渡」であるが、これはアメリカの「COPYRIGHT ASSIGNMENT」の翻訳であるがそれだけでは「訳足らず」なのである。正確には「著作権を管理する地位の譲渡」ということであり、ある意味音楽出版独自のシステムと言えるものである。 そもそも音楽出版という言葉がよくわからない。このネーミングはレコードや放送がなかった時代に楽曲(著作権)を広めるために楽譜を出版したという経緯から来ている。音楽出版社が実際に持つ機能でネーミング「音楽著作権管理売上促進会社」とでもなろうか。 そのへんの音楽出版事情はフジパシフィック出版を育てた朝妻一郎氏の『ヒットこそすべて〜オール・アバ
2012年2月28日にはてなを通じて西塚氏より削除申立があったので削除します。 2月15日に、http://d.hatena.ne.jp/sakstyle/20080315/1205592373について削除申立の連絡を受けました。 2月19日には、その記事を削除するとともに、こちらの記事には削除に至った経緯と私の考え(侮辱する意図はなかったこと、4年前の記事への突然の申立に驚いたこと、争うつもりはないので削除することにしたこと)を簡単に記しました。 本日、その文章についても、侮辱行為にあたるということで削除申立があったと、はてなより連絡を頂きました。 私に侮辱する意図はありませんでしたが、事を構えて争いたいというつもりもありませんので、削除することといたします。 2012年2月28日 sakstyle 2012年3月16日にはてなを通じて西塚氏よりコメントに対する削除申立があったので、当記
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
ちょっとエロ度が高すぎる初音ミクのオリジナル曲が、クリプトン社の要請によってニコ動から削除されたという事件がありました(ソース)。個人的には、クリプトン社ブログの説明にある「公序良俗の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています」も妥当と思いますし、作者さんも削除に納得しているようなので、この件自体についてはこれ以上特に言うことはありません。 この事件を題材にクリプトン社がニコ動に対して削除を要求できた根拠について考えてみようと思います。あくまで法的な考察であって、道義的にどうすべきとか、ビジネス戦略的にどうすべきかということは考えません。 まず、「ソフトとしての初音ミク」について検討します。「ソフトとしての初音ミク」の権利は、著作権法およびパッケージに入っている使用許諾書で守られています。一般に、商用ソフトの使用許諾書は、許諾条件(たとえば、「1台のコ
来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…
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