Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
結論から言えば、「両院協議会で得られた成案は、両議院でもう一度議決し直す必要がある」です。国会法93条1項に規定があります。 考えてみれば当たり前で、国会の議決はあくまでも「両院の議決」を前提にするところ、「両院協議会は単なる意見調整をして妥協案を作成するだけで、その成案は"両議院の議決を経ていない"」以上、国会の議決たりえないのですから。両院協議会でできた成案について「両議院が同意しているという擬制が働く理由が制度的にも実質的にも何もない」のですから、両院協議会の議決を国会の議決とすることなど、制度的にも実質的にも認めることはできません。 ところで、両院協議会の開催が必要的な場合と任意的な場合の違いというのは、「衆議院の議決が一方的に優先する場合は必要的」、「衆議院の議決が一方的には優先しない場合が任意的」です。ただし、会期延長の議決などは別。これは憲法上の要請でないから。 予算、条約関
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く