市民以外の者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。)が使用する場合は、上記の使用料の2倍の額とする。(市民温水プールを除く。) 市民以外の者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。)で市内の企業等に勤務する者は上記の使用料とする。(市民温水プールを除く。) 障がい者が使用する場合は、半額とする。(障がい者手帳の提示が必要。)当該障がい者の介助のため、障がい者1名につき原則1名の介助者が使用する場合は、無料とする。 65歳以上の者が使用するときは半額とする。(証明書の提示が必要。) 市民温水プールの使用料は月曜日から土曜日は午後7時30分から、日曜日は午後3時30分から上記金額の半額とする。 市内(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町を含む)に住所を有する中学生が市民温水プールを使用するときは半額とする。 市内在住の満3歳か