ブックマーク / note.com/opp406 (6)

  • 東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価|opp

    東京都が実施している「東京都若年被害女性等支援事業」について入手できたデータから見える化及び業績評価をしてみる。 Ⅰ はじめに(1)東京都の事業者評価の課題東京都でも評価委員会を組成し、東京都若年被害女性等支援事業の受託事業者の評価を実施している。この評価結果が次年度の当該団体との契約理由ととしている年度もある。しかし、東京都が実施しているこの事業者評価には以下の課題がある。 第3四半期までの実績でしか評価していない 単年度での評価であり経年的な評価がされてない コスト(事業費)面での評価がなされていない 定量指標の比較表は作成されているが定性的な評価をしており、定量指標と評価の因果関係が明確ではない 受託事業者別の評価しかしておらず、事業全体の評価はされていない 令和3年度東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会(2)評価指標等この事業の重要目標達成指標(KGI)は、「夜間見回り

    東京都若年被害女性等支援事業(WBPC)の業績評価|opp
    hironagi
    hironagi 2023/03/06
    都がちゃんと検査してないんじゃね?という監査請求に対する再調査を都自身がやっても意味ないよね
  • colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる|opp

    Ⅰ 令和3年度のホテル宿泊費問題令和3年度の若年被害女性支援事業においてcolaboは保護者の一時的な宿泊のためホテルへの宿泊を計画し、実際に宿泊サービスを実施した。受注直後に提出する事業計画では1万×300泊の300万とし、業務完了時の精算では300万とだけ記した実施状況報告書を提出した。 その一方、colaboの2021活動報告書ではホテル宿泊は61名232泊となっており、事業計画書の300泊とは不一致であった。 R3年度 ホテル宿泊関連資料暇空氏は232泊×1万の232万円経費に対して300万を請求しており、不正会計であると指摘を行った。 この指摘に対してcolabo弁護団は以下のように説明している。 colabo弁護団の説明いつものように計画時の「1万×300泊の300万」は300万の範囲で流用可能であるとし、東京都に232泊分と報告したとして正当化している。 流用に関しては、「事

    colaboの「232泊と都に報告した」を検証してみる|opp
    hironagi
    hironagi 2023/02/25
    id:saihateaxis 問題はそこだよね。いつもは一言一句細かく詰めてくる役人がこんなザル報告をそのまま通してる原因は何なのか
  • 異質なる東京都若年被害女性支援事業の事業者選定|opp

    暇空氏から提供頂いた開示資料からH31,R2,R4年度の東京都若年被害女性支援事業は入札、企画競争又は随意契約理由もなく委託先と契約していることが疑われた。公共調達において考えられないことであり、最初の記事では「妄想」としていた。 しかしながら、契約の決裁書に契約理由が記載されていたことから、事実と確定したものとして記事の大幅な見直しを行っている。 ※浜田議員の末永秘書が令和4年度の都の契約決裁書類を公開されました。 →参照 Ⅰ 事業者選定プロセスのない契約入札、企画競争や随契理由等の事業者の選定プロセスのない東京都の理屈を整理する。 (1)事業者選定結果・契約状況の整理支援事業各年度における事業者先選定及び契約状況を表のとおりである。モデル事業当初の平成30年度及び令和3年度事業については企画競争にて事業者選定を実施している。しかしながら、平成31年度、令和2年度、令和4年度については事

    異質なる東京都若年被害女性支援事業の事業者選定|opp
    hironagi
    hironagi 2023/02/01
    今日のログボ
  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
    hironagi
    hironagi 2022/12/20
    準委任と請負と公法契約の"悪いところどり"というわけか。お金の流れを誰もチェックしないしする権限もない、と。これを「うっかり」やってしまうとは到底思えない。意図を持ってやってるでしょ?
  • colabo不正疑惑のこれからの争点|opp

    colaboの不正疑惑について都議会議員や国会議員による情報発信も増えつつあり、東京都や厚生労働省の動きも間接的にわかってきた。委託費受給に関する論点も集約されつつあるので、改めて整理したい。 論点の整理経費の適切な区分管理ができていたか?東京都委託の対象事業においてcolaboが委託費以上の費用がかかっているのは間違いないであろう。しかし、実際に東京都が支出したものが委託対象範囲だったかは不明朗な状態である。colabo作成資料及び弁護団の説明書から推察するに適切な経費管理がなされていない可能性がある。 適切な経費管理とcolaboの経費管理の想定(委託費1000万として)経費について自主事業と委託対象事業の区分管理ができてない場合、「東京都の委託費が沖縄合宿等の自主事業に使われた」ことにもなりえる。経産省の補助金において、作業日報等でその範囲を明確にするのは、この問題を回避するためであ

    colabo不正疑惑のこれからの争点|opp
    hironagi
    hironagi 2022/12/14
    なんにせよ黒塗りではどうしようもない。都知事と都ファは公約を果たさないと。/ id:aki_minori 数字いじり科目いじり保護少女の政治活動参加は確定してるので、後はその経緯と都がどのように承認したかに移ってる。
  • colaboの不正疑惑に関する考察|opp

    ツイッターで暇空茜氏が追求しているcolaboの不正疑惑について、公共調達の視点から考察してみる。 弁護団の不正疑惑説明書の考察も書きました。 東京都とcolaboの契約関係若年被害女性等支援モデル事業委託「若年被害女性等支援モデル事業委託(以下、「colabo事業委託」という)」は、疑惑にあがっている事業である。この委託は補助金を交付する事業ではなく、「委託契約」という契約形態をとっている。契約は、以下の図書によって規定されており、委託の内容を示すものが仕様書である。 委託契約書 仕様書 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(以下、「DV被害者支援交付金」という)」は、令和3年度にcolaboが得た交付金である。これは、モデル事業の委託契約と異なり、「交付金」である。仁藤氏は弁

    colaboの不正疑惑に関する考察|opp
    hironagi
    hironagi 2022/11/17
    都職員がちゃんとチェックしてないんじゃないか、だとしたら職務怠慢じゃないか、とは当初から言ってるがまぁ色々出てくるね。うちの自治体もちゃんとやってるか気になってくる。
  • 1