主 文 被告人両名をそれぞれ懲役4年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日をそれぞれその刑に算入す る。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人両名は,共謀の上,平成21年7月8日午後5時ころ,埼玉県熊谷市ab 番地c被告人両名方において,被告人両名の長男である甲に対し,殺意をもって, その頸部にビニール紐(平成22年押第6号符号1)を巻いて絞め付けるなどし, よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺 害したものである。 (証拠の標目)〔省略〕 (法令の適用) 被告人両名の判示所為は刑法60条,199条に該当するところ,所定刑中有期 懲役刑を選択し,被告人両名について,なお犯情を考慮し,同法66条,71条, 68条3号を適用して酌量減軽した刑期の範囲内で,被告人両名をそれぞれ懲役4 年に処し,同法21条を適用して被告人両名に対し未決勾留日数中