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ブックマーク / kanz.jp (6)

  • 大阪高裁 平成30.10.31 平成29(う)642 殺人被告事件

    平成30年10月31日宣告 大阪高等裁判所第6刑事部判決 平成29年(う)第642号 殺人被告事件 主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 成の控訴趣意書に記載のとおりであり,論旨は,事実誤認及び量刑不当である。 件では,当審において事実取調べが行われているところ,これを踏まえた検察 主任弁護人及び弁護人ら連名作成の「弁論要旨」と題する書面に,それぞれ記載の とおりである。 第1 件公訴事実 件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年7月12日頃,当時の自宅である 大阪市a区内のマンション居室(以下「件居室」という。)において,交際相手 である当時21歳の女性(以下「A」という。)に対し,殺意をもって,手及び腕 でその頸部を絞め付け,よって,その頃,同所において,Aを頸部圧迫による窒息 により死亡させた,というものである。 第2 原審の審理の概要,原判決の内容及び事実誤認

  • 札幌地裁 平成28.6.24 平成27(わ)581 死体損壊,死体遺棄,強盗殺人被告事件

    主 文 被告人Aを無期懲役に,被告人Bを懲役30年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各180日を,それぞれその刑に算 入する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人Aは,知人のC(以下,「被害者」という。)から金銭を借り受けて,制 限利率を大きく超える高利で金銭を貸し付ける業務(いわゆるヤミ金業)に従事し ていたところ,平成26年8月中旬頃,貸付先の1つが弁護士に相談して1300 万円以上の貸金を回収できなくなったことなどから,被害者から借り受けた304 0万円及び1か月当たり15パーセント又は20パーセントの金利の支払に窮する ようになった。一方,被告人Bは,代表を務める会社の経営が悪化して,被告人A から高利で金銭を借り受けるなど複数の金融業者から借入れを繰り返すなどしてい たことから,当時,資金繰りに窮しており,同月22日には1回目の手形の不渡り を出していた。被告人Aは,被

  • 京都地裁 平成21.9.29 平成20(ワ)1839 慰謝料等請求事件

    事件番号 :平成20年(ワ)第1839号 事件名 :慰謝料等請求事件 H21.9.29裁判年月日 : 裁判所名 :京都地方裁判所 部 :第1民事部 結果 :一部認容 判示事項の要旨: 被疑者として逮捕勾留中の少年を取り調べた検察官の言動の中に,少年の尊厳や 品位を傷つける言動,虚偽自白を誘発しかねない言動,及び少年と弁護人との間の 信頼関係をみだりに破壊しようとする言動があり,違法であるとして,少年及び弁 護人の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例 主 文 1 被告は,原告Aに対し,金44万円及びこれに対する平成19年10月19 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金22万円及びこれに対する平成19年10月19 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告に対するその余の各請求をいずれも棄却する。 4

  • 平成20(ワ)1839 慰謝料等請求事件 平成21年09月29日 京都地方裁判所 第1民事部

    被疑者として逮捕勾留中の少年を取り調べた検察官の言動の中に,少年の尊厳や品位を傷つける言動,虚偽自白を誘発しかねない言動,及び少年と弁護人との間の信頼関係をみだりに破壊しようとする言動があり,違法であるとして,少年及び弁護人の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例

    平成20(ワ)1839 慰謝料等請求事件 平成21年09月29日 京都地方裁判所 第1民事部
    hirono_hideki
    hirono_hideki 2010/08/16
    ありがとうございます。 RT @taniyama: ここならHTMLでもTEXTでも見れます。
  • さいたま地裁 平成22.2.1 平成21(わ)1296.1297 殺人被告事件

    主 文 被告人両名をそれぞれ懲役4年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各150日をそれぞれその刑に算入す る。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人両名は,共謀の上,平成21年7月8日午後5時ころ,埼玉県熊谷市ab 番地c被告人両名方において,被告人両名の長男である甲に対し,殺意をもって, その頸部にビニール紐(平成22年押第6号符号1)を巻いて絞め付けるなどし, よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺 害したものである。 (証拠の標目)〔省略〕 (法令の適用) 被告人両名の判示所為は刑法60条,199条に該当するところ,所定刑中有期 懲役刑を選択し,被告人両名について,なお犯情を考慮し,同法66条,71条, 68条3号を適用して酌量減軽した刑期の範囲内で,被告人両名をそれぞれ懲役4 年に処し,同法21条を適用して被告人両名に対し未決勾留日数中

    hirono_hideki
    hirono_hideki 2010/08/10
    しかしながら,人を殺してはいけないとの命題を厳しく維持することは同種の事案の再発を防止するために弱者保護の観点から必要不可欠の視点である。(引用)
  • 平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 平成20年01月08日 福岡地方裁判所 第3刑事部

    事件番号平成18(わ)1191 事件名危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部 裁判年月日平成20年1月8日 事件番号平成18(わ)1191 事件名危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部 裁判年月日平成20年1月8日 下級裁判所判例集 PDF HTML テキスト データベースの編集 × 知財名称区分 知財名称 事実概要 判決文 DBエリアにコピー コンタクトの文章です。... DB読み込み 判決文の読み込み 切り抜き 改行削除 スペース削除 送信 テスト送信 閉じる

    平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 平成20年01月08日 福岡地方裁判所 第3刑事部
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