平成30年10月31日宣告 大阪高等裁判所第6刑事部判決 平成29年(う)第642号 殺人被告事件 主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 成の控訴趣意書に記載のとおりであり,論旨は,事実誤認及び量刑不当である。 本件では,当審において事実取調べが行われているところ,これを踏まえた検察 主任弁護人及び弁護人ら連名作成の「弁論要旨」と題する書面に,それぞれ記載の とおりである。 第1 本件公訴事実 本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年7月12日頃,当時の自宅である 大阪市a区内のマンション居室(以下「本件居室」という。)において,交際相手 である当時21歳の女性(以下「A」という。)に対し,殺意をもって,手及び腕 でその頸部を絞め付け,よって,その頃,同所において,Aを頸部圧迫による窒息 により死亡させた,というものである。 第2 原審の審理の概要,原判決の内容及び事実誤認