覚せい剤取締法違反(使用)と傷害などの罪に問われた松山市の配管工星地泰明被告(34)の判決が23日、松山地裁であった。 村越一浩裁判長は、覚せい剤使用について、強制採尿令状をとる手続きに違法性があったなどとして無罪とした。傷害などについては懲役1年10月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、星地被告は昨年5月12日、松山東署で傷害容疑などで事情聴取を受けた際、同署員が被告の両腕に注射痕がないことを確認していたが、「確認できていない」として強制採尿令状を請求。採尿の結果、覚せい剤反応が出た。判決で村越裁判長は「違法な手続きによって得られた証拠」とし、尿検査鑑定書を証拠から排除した。 竹中ゆかり・松山地検次席検事の話「意外な判決で、判決文を検討した上で適切に対応したい」
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