知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 国選刑事弁護に対する締め付けが厳しくなっている。旧聞に属するが、記録としても残しておく必要があるので、ご勘弁。中日新聞(※1)によると、【刑事裁判の被告に国選弁護人をあっせんする日本司法支援センター(法テラス)の愛知地方事務所の石井三一副所長(弁護士)が、弁護士過疎地域での弁護活動補助をめぐる本部の方針変更に抗議し、辞任していたことが分かった。被告の弁護に必要な証拠書類のコピー代について、法テラスが行っていた肩代わりを本部が廃止したためだ】という。 ここでいう必要な証拠書類とは、刑事裁判の手続きが始まる前に、検察側が証拠として裁判所に提出したいと考える書類(現場検証の記録や、証人・被告人本人の供述を記録したものなど)として、弁護人に示すもののことだ。 弁護人は、裁判が始まる前に被告人と