http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080809-OYT1T00773.htm 日本弁護士連合会は「当番弁護士制度は、ほとんどの県で容疑者の要望で初回だけ無料で行っているが、規則まで改正し、再派遣などするのは全国的に珍しい」としている。 今回の改正では、当番弁護を行った際の報告書類をより詳しくし、役員がチェックすることも盛り込む。 こういった試みを否定するつもりはありませんが、そもそも、当番弁護士という制度は、刑事事件に経験がない、あるいは乏しい弁護士を大量に包含した状態で動いていて、そういう中で、非常に問題のある事件が発生した場合に、どこまで対応できるか、ということになると、かなり厳しいものがあるのが現実です。 最近も、ある刑事事件で、当番弁護士が接見した後に私選で選任され、当番弁護士が話した、という内容を被疑者から聞きましたが、被疑者側の勘
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