日本司法支援センター(法テラス)は8日、上司に暴行を加えたとして、地方事務所に勤務する20代の男性職員を停職3日の懲戒処分とした。 法テラスによると、男性職員は4月18日の執務時間中、ネクタイを着用していなかったことを上司に注意され、胸ぐらをつかんで引き寄せる暴行を加えた。上司は頭などを机にぶつけ、約1週間のけが。男性職員は「注意されて腹が立った」と話しているという。 【 2018年06月08日 17時37分 】
司法取引がこの6月1日から日本でも合法的に行われます。特定の犯罪で、一定の条件の下でのみ行われるとのことですが、違憲性が、強いと考えますがいかがですか? 協力する被疑者にとっては、実質的に自白を強制される点では、自白の強要を禁止した憲法38条1項違反、減刑されるとはいえその自白で有罪となることもある点で憲法38条件2項違反、そもそも裁判所で判断されるべき量刑を捜査機関である検事が関与する点で公平な裁判を受ける権利を定めた憲法37条と適正手続き(推定無罪の原則)を定めた憲法31条違反の可能性が強いと考えます。
東京高等裁判所第8刑事部(大島隆明裁判長)は、本日、いわゆる袴田事件第2次再審請求事件(請求人袴田ひで子、有罪の判決を受けた者袴田巖)につき、検察官の即時抗告を認め、静岡地方裁判所の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却すると決定した(以下「本決定」という。)。 本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、袴田巖氏(以下「袴田氏」という。)が、当時の勤務先である味噌製造販売会社の専務宅に侵入し、一家4名を殺害し金員を強取した後、放火したとされた事件である。袴田氏は、逮捕後、1日平均12時間、最高16時間余に及ぶ過酷かつ違法な取調べにより自白したものの、第1回公判期日で否認した後、一貫して無罪を主張した。ところが、事件発生から1年2か月後に味噌醸造タンクの中から発見されたという5点の衣類が、袴田氏の犯行着衣とされて、静岡地方裁判所により死刑判決が下され、1980年(昭和55年)11月最高
名前:廣野秀樹 住所:石川県鳳珠郡能登町宇出津 誕生日:昭和39年11月26日 性別:男性 Twitter:http://twitter.com/hirono_hideki Twilog:http://twilog.org/hirono_hideki このブログについて: 再審請求、告発事件について、アメブロ、Twitter、xpWiki(裁判資料)と連携しつつ情報公開。 他に、パソコンのこと全般、主にLinux関係のソフトウェア、プログラムに関して書いています。 石川県警察本部提出資料関係(8) 金沢地方検察庁提出資料関係(1) 金沢地方裁判所提出資料関係(0) 金沢弁護士会提出資料関係(0) 検察(0) 弁護士(3) 裁判所(2) 魚釣り(0) プログラミング関係(5) HTML&JavaScript(3) UNIX/Linux(7) Twitter(5) Fedora(3) Ubun
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く