検察官の取調べについての全会員アンケート集計結果 2011年2月17日 日本弁護士連合会 1 アンケート名 検察官の取調べについての全会員アンケート 2 調査方法 ファクシミリにより全弁護士に対してアンケート用紙を送付して実施した。 3 調査目的 取調べについて可視化する必要性を示す立法事実となる事例を集積し,法務省「検察の在り方検討会 議」に提出することを目的として実施した。 なお,2001年1月1日から現在までの間に行われた取調べに限定して回答を求めた。 4 実施期間 2010年12月中旬∼2011年1月末 ※但し,2011年2月1日以降に回答があったものも集計に含めている。 5 対象 全弁護士 6 対象者数 28,870名(2010年12月15日現在の弁護士数) 7 回答者数 257名(回答件数は271通) ※回答者数と回答件数が異なるのは,複数通の回答をした回
意見書等 Subject:2011-2-4 死刑制度の在り方についての検討及び死刑の執行停止についての要請書 要請書全文(PDF形式・22kB) 2011年2月4日 日本弁護士連合会 本要請書について 日弁連は「死刑制度の在り方についての検討及び死刑の執行停止についての要請書」をとりまとめ、本年2月4日付けで法務大臣に提出しました。 本要請書の趣旨 死刑制度とその運用に関する情報を広く公開すること 死刑冤罪事件を未然に防ぐため、緊急に以下の措置を講じること (1) 科学的に信頼性の高い方法によって再鑑定を受ける権利の確立 (2) 死刑確定者と弁護人等との秘密交通の確保 (3) 再審請求における国選弁護制度の創設 (4) 再審請求による死刑執行停止効の確立 死刑制度のあり方について、その存廃を含めた国民的議論に向け、幅広い議論及び必要な調査を徹底して行うこと 上記に関する改善措
会長声明集 Subject:2010-11-16 裁判員裁判事件における死刑判決を受けて(日弁連コメント) 2010年(平成22年)11月16日 日本弁護士連合会 本日、横浜地方裁判所において、強盗殺人等に問われた被告人に対して、裁判員裁判事件で初めての死刑判決が言い渡された。 裁判員制度下では、法定刑に死刑が含まれる重大事件は裁判員裁判対象事件とされており、特に検察官が死刑を求刑する場合には、一般市民から選任される裁判員は、死刑を選択すべきか否かの極めて重い判断に直面することとなる。 当連合会はこれまで、死刑の選択には特に慎重な判断が必要であると主張してきたが、今回の判決を受け、改めて評決の在り方についての検討がなされるべきであると考える。 また、極めて重い判断に直面することになる死刑求刑事件の裁判員の精神的負担に対する配慮についても、十分な検討がなされるべきである。 さらに、本判
懲戒制度の概要 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います) 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違い
委員会活動 人権擁護委員会 日本弁護士連合会は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士法第1条に基づき、国内のあらゆる人権問題みならず国際的な人権問題についての調査・研究活動を行っています。 ここでは、日弁連人権擁護委員会の人権救済制度について説明します。 これまで、警察官による様々な人権侵害、拘禁施設における処遇問題、報道機関による名誉毀損、子どもに対するいじめ、虐待、体罰、外国人に関する入・出国管理上の不利益な取扱等々に関して多くの勧告や警告を行ってきています。支援を決定した刑事再審事件については、4件の死刑判決、8件の有罪判決について無罪判決を勝ち取っています。 人権擁護委員会のこれらの活動は、社会的に一定の評価を受け、いろいろな方面に様々な影響力を及ぼしています。 ただし、申立事件に対しての調査権限、調査方法には一定の限界があり、そして、
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