事件番号 平成30(分)1 事件名 裁判官に対する懲戒申立て事件 裁判年月日 平成30年10月17日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 決定 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第72巻5号890頁 判示事項 1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」の意義 2 裁判官がインターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例 裁判要旨 1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう。 2 裁判官がインターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,裁判所法49条にいう「