平成 21 年度輸出失敗事例等調査事業報告書 貿易相談にみる 輸出で失敗しないための30の事例とその教訓 2010年1月 日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外市場開拓部 本報告書に関する問い合わせ先: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外市場開拓課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 TEL:03-3582-5313 FAX:03-5572-7044 【免責条項】 ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害お よび利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる 損害の可能性を知らされていても同様とします。 © JETRO 2010 本報告書の無断転載を禁ずる アンケート返送先 FAX 03-5572-7044 日本貿易振興機構 海外市場開拓課宛 ● ジェトロアンケート ● 「輸出失敗事例調査 貿易相談にみる輸出
信用状取引において当事者間では、信用状統一規則(現行はUCP600)等のICC制定の各国際ルールに従うことを決めていますが、特に銀行間の代金決済では、「ICC荷為替信用状に基づく銀行間補償に関する統一規則(ICC Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits, ICC Publication No.725: URR725)」の適用を信用状面に明記します。このURR725を適用しない場合、信用状には別途銀行間補償の取り決めを明記しなければなりません(UCP第13条)。「TT Reimbursement is acceptable」は、輸出手形の買取銀行が信用状に定められた補償銀行に資金の請求を電信で行うことを許容するという意味です。 I. テレトランスミッション(TT) 通常、輸出地における荷為
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ビジネスライブラリーへのご意見・お問い合わせ 東京 E-mail:bub@jetro.go.jp TEL:03-3582-1775 大阪 E-mail:osclib@jetro.go.jp TEL:06-6447-2308 2007年1月4日更新 世界各国の関税率を調べたい 「輸入品に課される税」である関税(*1)は、商品によっては大きなウェートを占める場合もあり、取扱商品の税率を確認することは輸出入取引の基本です。 世界各国の関税率を調べる方法は、各国の関税率が無料で検索できるデータベースWorldTariff、書籍版の世界各国の関税率表、各国の税関などのウェブサイトの3種類あります。この中で最も簡単で有用なのがWorldTariffです。収録する125カ国・地域について日本から商品を輸出する際にかかるWTO協定関税(*4)はこれで調べられます。全文英語表記で注記や脚注のフォームも統
スタンドバイ信用状(以下、SBLC)は、信用状(Letter of Credit、以下L/C)の一種です。輸入者による不払いに伴う輸出者にとってのリスク(信用リスク)をSBLC発行銀行が輸出者(SBLCの受益者)に対して保証するという観点からは通常のL/Cと同様の効果を持ちます。通常のL/Cによる強制力がなくても船積み時期、数量、品質などの契約条項を輸出者が履行し、かつ船積みの頻度が高い場合には取引銀行と相談しながらSBLCの使用を検討ください。 I. スタンドバイ信用状の発行日数と機能について 通常のL/Cの場合は船積みごとにL/Cを通じた決済が行われますが、SBLCを使用する場合は、個別取引の決済はD/Pないし送金などにより行われ、SBLCによる決済は行われません。D/Pないし送金などによる決済が何らかの事情で行われなかった場合にのみSBLCによる支払いが行われます。SBLCはL/Cの
「海外に進出している日本企業の一覧はありますか?」 「ロシアからの○○の輸入量は何をみればいいですか?」 日頃当ライブラリーに寄せられるお問い合わせの中から、よく聞かれるテーマについて、その情報源と調べ方を紹介していきます。 世界各国の概況の調べ方 世界各国の一般情報・基礎データを調べるには?(2007年12月) 世界各国の企業の調べ方 海外進出日系企業を調べるには?(2006年9月) 海外の取引相手を探すには?(2006年11月) 世界各国の関税率の調べ方 世界各国の関税率を調べるには?(2007年1月) 世界各国の貿易統計の調べ方 日本の貿易統計を調べるには?(2007年7月) 世界の貿易統計を調べるには?(2007年7月) 世界各国の産業・市場の調べ方 世界各国の自動車産業・市場を調べるには?(2007年10月) 世界各国の健康食品産業・市場を調べる
危険物輸送には国内外の法規や条約に従う必要がありますが、統一的なガイドラインとして国際連合が「危険物輸送に関する勧告」(通称オレンジブック)を定めました。危険物の輸送における安全性を確保するために国連は危険物・危険品に番号をつけ、その物品が何であるか、どのような危険性があるか、またどのように取り扱うべきかをルール化しています。 I. 国際連合の「危険物輸送に関する勧告」 国際連合の「危険物輸送に関する勧告」で、「危険物の運送で使用すべき品名・国連番号(UN番号)」、「クラスごとに表示すべきラベル(標札)」、「国連分類」、「輸送用容器(包装・梱包方法)に関する要件」が取り決められています。また同一の危険物でも船便と航空便とでは積載の有無、規制内容についても異なるケースがありますので、確認が必要です。 II. 国連分類による危険物クラス(Hazard Class) 国連番号はUNに4ケタの数字
ビジネスライブラリーへのご意見・お問い合わせ 東京 E-mail:bub@jetro.go.jp TEL:03-3582-1775 大阪 E-mail:osclib@jetro.go.jp TEL:06-6447-2308 2007年4月24日更新 取引相手となる海外の企業を探したい 輸出でも、輸入でも、取引相手となる海外の企業を新たに探すには、各種の引合いデータベース(ジェトロのTTPPなど)に登録する、海外の見本市に参加するなど、いくつか方法があります。しかし、まずその端緒として、可能性のある企業をリストアップするには、ジェトロ・ビジネスライブラリーのデータベースの利用をお勧めします。海外企業データベースは取扱製品、業種、所在地などはもちろん、売上や従業員数などの基礎データでも絞込みが可能な優れた企業情報ソースです。 実際にこれらのデータベースを活用して取引先を選定、ジェトロの貿易
「HSコード」は、「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号です。 2022年7月現在、世界税関機構(WCO)が管理している同条約には、日本をはじめ159の国及びEUが加盟しています。また、非加盟国であってもHSコードを使用している国と地域があり、それらを含めると200以上の国と地域がHSコードを使用しています。 Ⅰ. HSコードの概要 HSコードは、日本語で「輸出入統計品目番号」、「関税番号」、「税番」などと呼ばれることもあります。 HSコードは、あらゆる貿易対象品目を21の「部」(Section)に大分類し、6桁の数字で表します。6桁のうち、上2桁を類(Chapter)、類を含む上4桁を項(Heading)、項を含む上6桁を
一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences: GSP)とは、開発途上国・地域を原産地とする鉱工業産品および農水産品の輸入については、一般の関税率よりも低い税率を適用することにより、開発途上国・地域の輸出所得の増大、工業化の促進と経済発展を支援するという先進国による国際的途上国支援制度のことです。わが国は1971年から同制度の適用を開始し、現行法の下では、2021年3月31日までの適用が定められています。わが国は、2017年4月1日現在、135カ国5地域を特恵受益国・地域として指定し、このうちさらに47カ国・地域を特別特恵受益国・地域に指定しています。 I. 特恵受益国からの輸入の場合(一般特恵関税) 農水産品(HSコード:第1類から24類まで) 有税品約1,900品目中約400品目を特に掲げて(関税暫定措置法別表第2)、個々の品目ごとに基本税率より
開発輸入企画実証事業は、開発途上国、特にアフリカ諸国と、後発開発途上国(LDC)からの輸入ビジネスを考える日本企業等の皆様から、開発途上国産品の開発輸入事業企画を募集し、採択された案件についてジェトロが側面支援を行うものです。 採択企業等は、開発途上国で産品の開発・改良、日本に輸入するまでの取組み(現地生産者への指導、輸入にいたるまでのマーケティングやロジスティックス構築等)を事前に明示した実証項目に従って取り組みます。ジェトロは、当該国への出張費用、商品開発・改良にかかる費用、サンプル輸入費用などの経費を上限500万円まで支援するとともに、海外事務所ネットワークを通じた現地情報提供などの側面支援を行います。 本事業に関するお問い合わせ先 ジェトロ開発支援課 E-mail:tec@jetro.go.jp TEL:03-3582-5770 FAX: 03-3585-1630
輸出通関を依頼する通関業者には仕入書、包装明細書、船積依頼書、委任状などを提出します。 I. 仕入書(Invoice、インボイス、商業送り状) 通常、インボイスと呼ばれます。 この書類は、輸出申告の際、輸出許可の判断のために求められた場合のみ税関に提出します。税関に提出する仕入書は以下の要件を満たす必要があります。 輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成した書類 貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること II. 包装明細書(Packing list、パッキングリスト、梱包明細書) 通常、パッキングリストと呼ばれます。 仕入書を補完するもので、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載され、価格や決済に関する情報は通常、記載されません。 税関から提出を求められることもあるた
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