ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (4)

  • 片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette

    自民党の片山さつき議員がツイッターで次のようにつぶやいています。 ミヤネ屋で河梶原を必死に擁護の弁護士が朝鮮学校の弁護士! http://gsoku.com/archives/81002 … 普門大輔弁護士の外国人参政権著作、過去の弁護案件、あくまで客観的にツイートします(笑)しかもこの日のいつもの弁護士コメンテーターではない?面白い!BPOでガンガンやりましょう! 「朝鮮学校の弁護士」というのはよくわからない表現ですが、リンク先を見る限り、「大阪朝鮮高級学校運動場明渡し裁判」において朝鮮学校側の代理人を務めた弁護士という意味のようです。「外国人参政権著作」というのも漠然としていますが、リンク先を見る限り、外国人人権法連絡会編『日における 外国人・民族的マイノリティ人権白書 2006年』における「アフリカアメリカ人に対する入店拒否」という論文のことをおっしゃっているようです。 BPO

    片山さつき議員による弁護士活動の自由に対する挑戦 - la_causette
    hitouban
    hitouban 2012/06/07
  • TPP参加問題 - la_causette

    TPP交渉に日政府として参加するか否かを巡り、激しい対立があるようです。 ただ、交渉に参加したら不当な条項を丸呑みにしなければならない前提っておかしいと思っています。既に条項が固まって、既に批准国が一定の限度を超えて発行している条約に後から参加し批准する場合ですら、国内法に抵触する条項等について留保することが通常可能です。まして、未だ条項が固まっていないTPPについて、日が交渉に参加したら即、ありとあらゆる日の不利な条項を丸呑みしなければならないという自体にはなり得ないと思われるからです。 特に、おおむね民主主義国では、条約締結に向けた交渉に参加するには議会の承認はいらないが、条約を批准するには議会の承認を要することとされているため、交渉には参加したが、全条項丸呑みでは議会を通らないということは想定の範囲内なので、「交渉に参加したが最後、丸呑みするしかない」という仕組みになっていると

    TPP参加問題 - la_causette
    hitouban
    hitouban 2011/11/13
    ンフフフ、外圧は利用する物よ。著作権の議論のどさくさで同人誌(てゆうか二次創作)を現状のオメコぼし状態から、法的保護の対象へと据え直すべく狡猾に立ち回る方がお得よ。へんな天下り先創設は拒否の方向でっ!
  • 浜岡原発を止めたら株主代表訴訟? - la_causette

    菅首相が中部電力に対し、「想定される東海地震に十分対応できるよう防潮堤の設置など中長期の対策」を実施するまで浜岡原子力発電所の全ての原子炉の運転停止を中部電力に対して要請した件が話題になっています。その中で、不思議な議論がネット上に広がっているようです。それは、「中部電力がこの要請を受けて浜岡原発を停止したら、中部電力の取締役は株主代表訴訟に耐えられない」という議論です。 「想定される東海地震に十分対応できるよう防潮堤の設置など中長期の対策」が果たされるまでの間原子炉を運転停止させ、その間不足する電力を火力発電で補おうとすると、発電コストが上昇し、その分中部電力の利益が減るということのようです。 しかし、中長期的な安全対策を果たすために生産設備の一部の運用を停止するということは企業活動の中ではしばしば行うことであって、その間売り上げが減ったり、大体設備での運用によってコストが上昇したりして

    浜岡原発を止めたら株主代表訴訟? - la_causette
    hitouban
    hitouban 2011/05/08
  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
    hitouban
    hitouban 2010/04/25
    法の運用上「社会通念」で判断する局面ってわりとあると思うの(関係ありませんけど表現規制の件を考えるともにょる)。…裁判では勝てまい。
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