女性が男性から性被害を受けたと申告してきたら、その内容が矛盾していたり、言うことがコロコロ変わったりしても、そのようなことには目を瞑って、その申告内容を信頼すべきという考え方が、性犯罪事案での冤罪を作り上げてきました。 このnote の作者は行政書士試験合格者だそうですが、弁護士と行政書士との大きな違いの1つは、司法研修所で事実認定についての教育を受けているかどうかであり、また、無罪推定の原則についての思い入れの差も両者の大きな違いの1つだといえるでしょう。 もっとも、草津町の例の事件に関して言えば、自称被害者の申告内容について真実だと信ずる手がかりがなく、「性被害に関して女性は嘘をつかない」という固い信念がない限り、まともに相手にすることはない案件だったようには思います。 とはいえ、「性被害に関して女性は嘘をつかない」という固い信念をもつ多数の人はあの話を信じた以上、名誉毀損は成立するよ
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