まったくもってこの増田のいうとおり。同性婚がこれまで認められてなかった最大の理由は憲法の「両性の合意のみに基づいて」という一節の解釈にある。近親婚はこの両性という部分の解釈でつまづくことはないのだから禁止する理由がない。父が娘を脅して婚姻を結ぼうなんていう「合意がないのに合意を装ってる事例」がありうることには注意する必要があるけれど、それは個別のケースごとに判断すべき話であって、一括して禁止する理由にはならない。 さらに、両性の解釈も合意の解釈も問題ないことが明らかな重婚についても禁止する理由がない。当然、一夫多妻や多夫一妻だけでなく、多夫多妻も認める必要がある。 こうして考えていくと、行きつく先は婚姻という制度そのものの形骸化である。ということで自分の意見としては、同性婚や近親婚を認めるのではなく、そもそも婚姻制度そのものを廃止すべきである、ということになる(法的に保護された結婚をなくす