プロ野球の投手に 「プロならオレにも打てる球を投げろ」 と言う素人は少ない。 ところが、プロの文筆家は 「プロならオレにわかるように書け」 と言われる。 お答えしておく。 一流のシェフは、犬が喜ぶ料理を出さない。作れない… https://t.co/uNVG9LSZMC
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まず今回の年金デモの話でクソリプを飛ばしてくれてる人お疲れ様。また話題になって知名度向上に役立ちました。俺のためにタダ働きしてくれてありがとう。いくら炎上しても得することはあっても損することはないのでどんどん話題にしてくれ。
森友学園への国有地売却に関する行政文書の情報公開請求に対し、財務省がすべて不開示とした決定について総務省の審査会は「不開示と判断した根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。 しかし財務省は去年8月、「業務の遂行に支障を来すおそれがある」などとしてすべて不開示とする決定をしていました。 これについて、情報公開請求の不服申し立てなどを審査する総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」は「不開示の理由は情報公開の請求者がその根拠を理解できるものでなければならないのに財務省が示した理由は法律の規定をそのまま引用したに等しい」と指摘しました。 そして「すべてを不開示とした決定はその判断の根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。
長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をし、けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた無職寺本隆志被告(66)の控訴審判決が18日、福岡高裁であった。野島秀夫裁判長は、懲役7年(求刑・懲役8年)とした1審・長崎地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 被告側は控訴審で「1審判決は量刑が重すぎて不当だ」と主張。高裁判決は、被告が1992年に女子中学生2人を殺害して服役後、2013年には強制わいせつ事件を起こし、刑期を終えた約4か月後には今回の犯行を決意したと指摘し、「非難の程度が大きいのは当然。1審の量刑評価は正当」として退けた。 高裁判決によると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為をし、腰にけがを負わせるなどした。
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