<待機児童数の推移> このため、待機児童数が50名以上いる市町村を中心に2005(平成17)年度から2007(平成19年度)までの3年間で集中的に受け入れ児童数の増大を図るとともに、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年法律第121号)により、2004(平成16)年4月1日において待機児童が50人以上いる市区町村(95市区町村)は、2004年度中に策定した保育の実施の事業等の供給体制の確保に関する計画を基に、待機児童の計画的な解消を図ることになっている。 また、保育所における児童の受入増を図るため、保育所の緊急整備のほか、保育所の定員の弾力化や保育所の認可要件等の規制緩和を推進している。 保育所の定員の弾力化は、児童福祉施設最低基準を満たす範囲内で、保育所の定員を超えて受入を許容させるものであり、2001(平成13)年度から年度途中においては、定員のプラス25%までの受入を、年度後