法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第627条 条文[編集] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 改正経緯[編集] 2017年改正により以下の改正がなされた。 第2項 (改正後)使用者からの解約の申入れは、次期以後について (改正前)解約の申入れは、次期以後について 本改正により、第2項及び第3項は、使用者