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雇用に関するhoppieのブックマーク (3)

  • 民法第627条 - Wikibooks

    法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第627条 条文[編集] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 改正経緯[編集] 2017年改正により以下の改正がなされた。 第2項 (改正後)使用者からの解約の申入れは、次期以後について (改正前)解約の申入れは、次期以後について 改正により、第2項及び第3項は、使用者

  • リコーが退職強要 拒否した社員を倉庫や工場に“島流し” マスコミは社名報道できず

    創業者が「人を愛し、国を愛し、勤めを愛す」の三愛精神をうたい、家族的経営を重視してきた複写機大手のリコー。かつてリストラをしたことがなく、雇用は安泰と思われていた。ところが業績悪化から昨年5月にグループ1万人の削減を発表した直後から、「人事に関する面談」と称して特定の社員を呼び出し、執拗に退職を迫った。拒絶する社員は「子会社の物流会社の倉庫や社工場に配転、出向させる」と脅された。計4度にわたる退職強要を断った社員は、実際に倉庫や工場の現場に飛ばされた。退職強要を受けた社員らは昨年9月「リコーユニオン」を結成。現在11名で活動しており、今年2月には東京地裁に労働審判を申し立てたが、広告漬けのマスコミは見出しから社名を伏せ、黙殺した。ユニオンメンバー5人とリコー社への取材に基づき、リストラの現場を詳報する。 Digest 執拗な退職強要 日雇派遣の若者に混じって肉体労働 「断ることはできな

    リコーが退職強要 拒否した社員を倉庫や工場に“島流し” マスコミは社名報道できず
  • 未来告知が始まったのでお知らせします。 - Chikirinの日記

    つい先日、新聞に下記のような広告が掲載されました。 厚生労働省下の「独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構」が出したセミナー広告です。 セミナーの参加費は無料ですから、この新聞広告を出す費用に加え、会場費などの開催費用もすべて公的な資金でまかなわれます。 (2011年1月5日 産経新聞朝刊) とはいえ私は、この広告やセミナーが「税金の無駄遣いだ!」と言いたいわけではありません。 なぜならこの広告とセミナーには、日の将来を左右する国家的な意義があるからです。だからこそ税金を投入しているのです。 その大事な意味とはなにか? それは、 年金の支給開始年齢を現在の 65歳から 70歳まで引き上げることが、(厚生労働省の内部的には)決まりましたので、国民の皆様に(それとなく)お知らせいたします。 という意味です。 ほらね。すごい大事なメッセージでしょ? ★★★ 今こういうセミナーをやっているという

    未来告知が始まったのでお知らせします。 - Chikirinの日記
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