■ ご愛読の皆様へお知らせ:Google Analytics使用開始の予告 急きょ、Google Analyticsがいかなるものか把握する必要が生じたため、この日記サイトにおいて、Google Analyticsの埋め込みを一定期間行います。 開始日は12月6日以後の予定で、1か月程度以内で中止する予定です。Google Analyticsのアクセス解析にさらされたくない方は、その間、この日記サイトへのアクセスを避けてください。
■ Wi-FiのMACアドレスはもはや住所と考えるしかない 目次 まえがき これまでの経緯 2つのMACアドレスで自宅の場所を特定される場合 SSIDに「_nomap」でオプトアウト? PlaceEngineはどうなった? まえがき 先週、以下の件が話題になった。 Greater choice for wireless access point owners, Official Google Blog, 2011年11月14日 Removing your Wi-Fi network from Google's map, CNET News, 2011年11月14日 グーグル、Wi-Fiネットワークの位置情報収集で対応策を公開, CNET Japan, 2011年11月16日 Google's WiFi Opt-Out Process Makes Users Navigate Technic
7月の刑法改正は過失を処罰するものではないのに、あたかも過失で処罰されるかのように視聴者は受け止めている。 録画を見返して確認してみると、放送では以下のように解説されていた。 徳永アナ: (略)そのうちの3台は我が国のパソコンです。1つは北海道、1つは香川県、そしてもう1台がこのBさん(東京都)のパソコン、Bさんのパソコンが知らず知らずのうちに乗っ取られ、ある日突然家のデスクトップのパソコンが「攻撃セヨ!」と命令を下していたということがわかりました。ちなみに、このケース、知らなかったので、お咎めなしでした、Bさんは。でも、7月に新たな法律ができた。今後はケースによっては、お咎めなしとは限らないとされています。 とよた真帆: 何ですか?ケースっていうのは。 徳永アナ: これはまだ始まったばかりの法律なんで、まだケースがまだまだ集まってないんですが、例えば、全くセキュリティ対策をしていない無頓
■ なぜソニーが駄目でアップルやマイクロソフトは良いのか 8月14日の日記を書いた翌週のこと、なんとなく「hiromichu」でググってみたところ、以下のページが見つかり、魂消た。 hiromichu - PlayStation®Home オフィシャルサイト, http://playstationhome.jp/community/mypage.php?OnlineID=hiromichu このページで「トロフィー」のところをクリックすると、なんと、私がどんなゲームで遊んでいたかまで表示されてしまう。URLの「OnlineID=」のところに任意のIDを指定することで、全ての人のゲームプレイ状況を閲覧できてしまう。(このサイトにログインしていなくても。) プレステ3を買ってPlayStation Networkを使い始めてかれこれ何年にもなるが、これまで、全くこのことに気付かないまま、いくつ
■ 何が個人情報なのか履き違えている日本 昨日の日記の件、みなさんからの声により、PlayStation 3をテレビ録画機にする製品「トルネ」についても同じ問題があり、どんなジャンルの番組をよく視聴しているかや、視聴時刻までもが公開状態になっていることが判明した。これについては後述する。 それより先に今言いたいのは、こういうことが起きるのは、何が「個人情報」なのかを、日本の事業者や行政がみんな揃って履き違えているためではないかということだ。 今回の件について、ソニーはこう釈明するかもしれない。「オンラインIDは個人情報に該当しない。オンラインIDに氏名などの個人情報を含めないよう登録画面で注意書きしている*1」と。しかしそういう問題でないのは明らかである。 日本の事業者はどこもかしこも、「個人情報」に該当しなければ何をやってもいいという誤った道に進み始めている。そして、日本の個人情報保護法
では、この「利用規約を見る」ボタンを押せば、「端末情報を取得します」というのが何であるのかが、わかるようになっているのだろうか。 このボタンを押すと、Webブラウザが開くようになっており、表示されるのは以下のWebページであった。 セカイカメラ サービス利用規約, セカイカメラ サポートセンター このページの内容をくまなく見てみたが、どこにも「端末情報」という文字列は存在しないし、「UDID」の文字列もなければ、「端末識別」という文字列もない。内容的にUDIDに関係しそうなところを探して*5も、次の記述しか存在しない。 8. プライバシー 8.1 登録ユーザーが当社に届け出る情報および当社が取得したユーザーに関する情報は、当社が別途本サービスにおいて掲示するプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとし、ユーザーは、かかるプライバシーポリシーに基づく個人情報の取扱いにつき同意するものとし
■ スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘 株式会社ミログが9月27日に提供開始した「AppLog」がスパイウェアまがいであるとして、朝日新聞10月5日朝刊に以下の記事が掲載された。 アプリ利用時間や回数丸わかり「アップログ」に批判, 朝日新聞2011年10月5日朝刊 AppLog: insidious spyware rolled out in Japan by Milog, Inc. *1, The Asahi Shimbun, 2011年10月5日 スマートフォンの利用者がどんなアプリ(ソフト)をいつ、何回使ったかを記録して好みを分析し、興味を引きそうな広告を配信する。そんなプログラムが現れ、インターネット上で批判を集めている。プログラムは電話帳など無関係に見えるアプリに組み込まれ、アプリ利用者への説明が十分ではないからだ。(略) 問題視されているのは、利用者に存在が見えに
■ JPRSに対する都道府県型JPドメイン名新設に係る公開質問 JPRSから以下のプレスリリースが出ていた。 「JPRSが、地域に根ざした新たなドメイン名空間「都道府県型JPドメイン名」の新設を決定」, 株式会社日本レジストリサービス, 2011年9月26日 内容を見て仰天。都道府県ドメインに第3レベルでの登録を認める「都道府県型JPドメイン名」を新設するという。そこで以下の公開質問状を送った。 株式会社日本レジストリサービス御中 都道府県型JPドメイン名新設に係る公開質問 東京都〓〓区〓〓〓〓〓 高木 浩光 2011年9月27日 貴社2011年9月26日報道発表の「JPRSが、地域に根ざした新たなドメイン名空間「都道府県型JPドメイン名」の新設を決定」について、Webのセキュリティ及び可用性の観点から、公共の利益に影響を及ぼす懸念があると思料するため、貴社に対し、以下の通り、公開を前提と
■ 話題の「カレログ」、しかしてその実態は。 ここ数日、テレビのワイドショーで連日取り上げられている「カレログ」だが、以下の話はまだマスメディアでは取り上げられていないようだ。 カレログのサービスが開始されたのは8月29日だったが、9月1日にリイド社から「GALAXY S2 裏活用バイブル」というエロ本*1が出版されていた。この本の企画・編集を担当したのは、有限会社マニュスクリプトであり、カレログのサービス提供者と同一であることが判明している。 この本の表紙には以下のように、「スクープ!! (秘)アプリで彼女の動きをGPSでリアルにチェック!」と書かれている。 何のことかというと、まさに「カレログ」の紹介記事である。 「禁断! ギリギリ裏アプリ徹底研究」という最終章に掲載されており、以下のように、「大事な彼女の行動を追跡チェック!」、「悪用厳禁! 究極のストーキングアプリ!」、「パートナー
■ 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編) 目次 解釈にブレが生じている条文 立法趣旨の理解についてのブレ バグ以外で問題となるケース 正当なプログラムが他者により悪用されるケース バグの件はどうなったか 不真正不作為犯は成立するのか 結局のところ懸念は払拭されたのか はじめに 法務省から「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」という解説が出た。その趣旨は、冒頭に書かれているように、参議院法務委員会の付帯決議に対応するためのものとされている。 いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について, 法務省, 2011年7月13日 「情報処理の高度過当に対処するための刑事法の一部を改正する法律」には,参議院法務委員会において付帯決議が付されており,同法の施行に当たり政府が特段の配慮をすべき事項として,不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を
■ 技術音痴なIT企業CTOが国のWGで番号制度の技術基盤を歪める 非公開で進められている(傍聴が許されていない)「情報連携基盤技術WG」の配布資料を入手した。しかも、この「情報連携基盤技術WG」には、存在自体が非公表のサブWGがあり、その構成員は、「情報連携基盤技術WG」から中立の有識者らを除いた、ベンダーの人々だけの集まりになっているらしい。入手した資料は、そうしたベンダーの構成員から今月提出されたもののようだ。 入手した資料のうち、一つは重大な問題のある文書であり、他にもう一つ、問題のある文書があった。 「番号制度」は、推進派に言わせれば「国家百年の大計として国の礎を作ることに他ならない」という*1ものであり、ベンダー試算によれば何千億円もの国家予算が必要と言われているものである。しかも、その方式設計は国民のプライバシー影響を左右する重要なものであって、一度不適切な方式を普及させると
■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い
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