本当そうだよね。まあ民事の場合、裁判を起こすには頭とお金がいるから。。。 https://t.co/PXRnjF8Url
はい、こんばんは。季節の変わり目いかがお過ごしでしょうか、花粉症ではないといいはる男、黄金頭です。 さて、春三月、世間ではなにが話題になっていますでしょうか。7万4千円の接待ですか? あんなのは、まだまだ甘い。答弁でこう答えてやりゃよかったんです。 「74万円なら記憶の片隅に残ったかもしれませんが、7万円では大事ではありませんので、まったく覚えていません」。 これ、このくらいやってほしかった。そうしたらもう革命ですよ。打ちこわし、米騒動です。で、米騒動になったら、東北の方の新社のキングがこう言うわけです。「国民のみなさん、ササニシキ贈るなりー」。それでわれわれはね、アルマイトのお椀を持って近くの公園に並ぶわけです。米を与えれば民意は安定するってもんですからね。 それでですね、7万4千円の人はですね、豊洲市場で三日働いたあの人と組んで、むっちゃミシュランチックな飲食店とか開業するべきですね。
1.はじめに最初に、亡くなった方のご冥福をお祈り申しあげます。 防ぐ手立てがなかったのかと悔やみます。 きれいごとではないのです。人が亡くなっているのですから。 だからこそ、知的障害がある人のことを知らず、批判をしている人とも、もっとお話をして、その人たちの想いを知りたいと思いました。 だからこそ、自分自身のできていない役割にも気づきました。 だからこそ、お互いの意見を出し合って、知的障害がある人のことを省くことのない社会を作る仲間を募る必要性を感じました。 それらは、亡くなった方の死を無駄にしないことを誓い、原告の皆さんにも思いをはせ、書かせていただきました。 敬称略で失礼いたします。 そして、2019年8月22日から毎日書きはじめ、気づけばもう1週間を過ぎました。 まとまりがなく、同じことも繰り返し出てきております。 14000字を超す長文です。 2.事故の概要(判決文より要約抜粋)裁
柴田洋弥 被後見人選挙権の経過と意義 国会議員選挙権は1889年の大日本帝国憲法制定により25歳以上の男性高額納税者に付与されて以来、1925年に納税制限が撤廃され、1945年の日本国憲法制定により20歳以上の男女に付与されたが、禁治産者は対象外とされてきた。2000年に禁治産制度から成年後見制度に移行したが、公職選挙法により被後見人の選挙権は認められなかった。 2011年2月に知的障害のある名兒耶(なごや)匠さんが、被後見人となったために失った選挙権の回復を求めて国を提訴した。その後、埼玉・京都・北海道でも同様の提訴があり、2013年3月14日に、東京地裁は「選挙権は民主主義の根幹であり、よほどの理由がない限り制限できない。選挙の能力を定めることは否定しないが、主に財産管理のための成年後見制度を流用することは憲法違反」との判決を下した。 これを受け、与野党8党の共同提案で公職選挙法改正案
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