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司法と増田に関するhungchangのブックマーク (3)

  • 弁護士の選び方

    http://anond.hatelabo.jp/20150928032219 相手の手口 頭のいいヤクザ企業は、はじめは脅迫(ソフト~ハードまで)など法律無視でゴリゴリ突進してきて、念書を書かせ、法律上正当に要求することを狙う。 相手の気分を損ねないよう借りてもいない借用書を書いてしまったら、相手にも法律の専門家がいたりするのでひっくり返すのは難儀だ。 方針ヤバい奴を相手にする場合はとにかく初めから法律の枠内に抑えて行動する必要がある。 法の枠の外か内かの判断は素人には難しいし、警察にいきなり素人が相談したって民事不介入とかいわれたらどうにもならない。 相手ともめている空気を感じたら、法律家を頼るのが手っ取り速い。 弁護士の探し方弁護士にもいろいろな弁護士がいるし、依頼の仕方も、電話口での簡単な法律相談から、相手の陣地に乗り込んで交渉し質的な問題解決を図るパタンまでいろいろだ。 今回の

    弁護士の選び方
  • 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は7日から

    一方、衆院選の期日前投票は3日から。なぜ日程を揃えないの? 3日~6日に期日前投票行った人は7日以降にもう一度足運べと?二度手間じゃん。 「どうせ、そっちには興味無いでしょ?」 「どうせ、誰にも×付けないでしょ?」 「どうせ、誰も罷免されないし」 て考えが透けて見える。 3日のテレビやラジオのニュースは「今日から期日前投票」と盛んに報じていたが 「3日~6日に期日前投票したら、最高裁判所裁判官国民審査の為に7日以降にもう一度行く羽目になりますよ」 と説明したものは皆無だった。自分の見聞きした限りでは。 例えばこんな感じ↓ 衆院選 期日前投票始まる NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141203/k10013682981000.html 最高裁判所裁判官国民審査に触れてすらいない。 選挙後に「3日~6日に衆院選の期日前投票した人のうち、改めて

    最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は7日から
  • まだ諦めるな。貰える可能性有り。

    匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田ブラック企業だから労基

    まだ諦めるな。貰える可能性有り。
    hungchang
    hungchang 2014/06/13
    裁量労働制要件。これは良い営業。
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