「職務質問は任意だから拒否できる」「逃げたら警察は手出しできない」など、職務質問についての話はネット上などで度々見かけます。 本当に拒否できるのか、拒否したらどうなるのかなど、弁護士視線で実際はどうなのかを解説してみたいと思います。 ■事実上拒否は困難 職務質問は、法律の建前としては「任意」のものであり、強制捜査ではないため、拒否できることになっていますが、判例が職務質問の際の有形力行使を広く許容しているため、事実上職務質問を振り切って逃走?することは困難です。 ■職務質問の根拠 警察官職務執行法第2条には、こう書いてあります。 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができ
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